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海洋汚染防止法

海洋汚染防止法では化合物をその汚染度?の程度に応じて分類していますが、そこでAとBの混合物という指定物質があります。これってAの単品、Bの単品も含まれますか?AとBの混合比も定義されておらず、これで単品は指定外であれば、かなりナンセンスだと思うんですが。

みんなの回答

  • kiku007
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.1

単品とはたとえば何を指して言われておられるのでしょうか? >海洋汚染防止法では化合物をその汚染度?の程度に応じて分類しています ==>法律あるいは施行令の何条に記載されているのでしょうか?

yohoohabu
質問者

補足

条文までは確認できていませんが、X,Y,Zに分類される有害性物質のことです。 単品とはA100%、B100%などいわゆる混合物でない単一組成の製品です。

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