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医療ミス!? 今後の対応について

<初めに状況説明です。> 8月に友人が足の裏にガラス片を刺してしまい埋まったとかでA病院にてそれの除去手術を受けました。 その後、傷の手当ということで通院していたのですが一向に痛みが引かず、医者に言っても"縫った傷口の痛みだから"と説明されていたそうです。 さすがに不信になってきたのでもう一度レントゲン撮影をしたところ(友人から要求)ガラス片が映っていました。 医者に説明を求めたところ、実は前回の手術では切開したものの見つけられず結果的にただ開いて縫合しただけだったというのです!! あげくに、前回しくじった(←医者が認める発言をしたそうです)から紹介状を書くので B病院(地域の中核病院)に行ってくれと紹介状を出されました。(紹介状の発行費用(?)も請求されたそうです) そして明日、B病院の方で手術を受けることになってるそうです。 <ここから、相談です。> A病院に対し、 ・これまでかかった医療費の全額返還、及び慰謝料の請求 ・カルテ等の情報開示請求 を求めたいです。 できることなら裁判にならずに解決できればと思っています。 上記の2点は個人(患者本人)が直接病院に請求して聞き入れてくれるものでしょうか。 もしくは、弁護士に相談する場合、どのような手順でことを運べばいいのでしょうか。 また、このようなことを申し立てすることができる機関がありましたらお教えください。 雑多な乱文ではありますが、皆様のお知恵をご教授ください。 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sodenosita
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回答No.3

→レントゲン・MRI検査の結果、ガラス片の存在が認められたため手術をすることになったと聞いております。 個数はどうでしょうか。たくさんあった中のいくつかが残存した場合に、取りきったと判断できるくらいとったのか、あるいは1つも撮っていないのか。前者ならば、病院に非は問えないでしょう。 →ということは、初回手術以降の通院時に発生した医療費は請求できるでしょうか。 傷口の痛みは手術をすれば当然生じるので、妥当性はあるでしょう。また、手術創の処置は残存がどうであれ、必要であったのならば、そこの返還は無理だと思います。また2度目の処置となるので他院に紹介したというのも妥当でしょうから、その紹介状のコスト発生も問題ないと思います。 お金を取れるとしたら、ANo.2の方もいうように説明が不十分であったことに対してのみ、かもしれませんね。このことについてのみ、ある程度の客観性をもった落ち度といえるでしょうから。

--R--
質問者

お礼

回答有難うございます。 >個数はどうでしょうか。 →もともとの個数は聞いてないのでよく判りませんが、結果的には何も取らずにただ開いて閉じたということらしいです。 ともかく、いただいた回答を友人に伝えたいと思います。 *************************************************** とりあえず、この質問はこれにて締めさせていただきたいと思います。 ご協力いただいた皆様有難うございました。 また、ありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

まぁ無理でしょう。 説明不足をあげて精神的苦痛を受けたとかなんかで訴える事はできるかもしれませんが、行為自体は問題ないでしょう。 医療は結果保証をするサービスではないし、手術したから必ず治るものでもありません。切開して見つけられない事だってあるでしょう。 ただ、その可能性について説明はあるべきじゃないかと思いますがね。

--R--
質問者

お礼

回答有難うございます。 >医療は結果保証をするサービスではないし、手術したから必ず治るものでもありません →もちろん、この点は重々承知しております。 が、事前にレントゲンで確認の上手術したにもかかわらず見つけられないということはありえるのでしょうか。 また、術後何度も通院していて痛みが改善されていない旨を伝えていたにも関らず、 縫った傷口の痛みだと言い逃れていたことにも病院側の落ち度を感じます。 とにかく、回答していただいた内容を友人に伝えたいと思います。

  • sodenosita
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回答No.1

「カルテ等の情報開示請求」これは当然のことであり、請求可能であると思います。 ですが、「これまでかかった医療費の全額返還、及び慰謝料の請求」は全額というのは難しいともいます。 初回の手術までの段階は、ミスは生じていないので、病院の医療費請求は正当です。 もう少し情報が欲しいところですが、手術を受ける際に、「ガラスが小さすぎて見つからないかもしれない」という説明がまったくないまま、手術となったのであれば、この手術の正当性が多少怪しくなります。説明があったり、ガラス片が小さすぎることを予見できない場合には、これまた妥当と判断されると思います。 手術の際にガラス片が取れなかったことは説明があったのでしょうか。あるいは本当にガラス片が刺さっていることを分かっていながら様子見となった、もしくは転院するかという相談がなければ、それ以後の処置については医療費返還を争うことはできるかもしれません。「ガラス片が残っていることを知っていたら、再手術を受けるつもりだった」ということならば、その権利を奪われたことになりますので。

--R--
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >「ガラスが小さすぎて見つからないかもしれない」という説明がまったくないまま →レントゲン・MRI検査の結果、ガラス片の存在が認められたため手術をすることになったと聞いております。 >手術の際にガラス片が取れなかったことは説明があったのでしょうか →友人から聞くにその旨の説明はなかったと思われます。  術後、処置に通院していても痛みが改善されないので医者に尋ねても縫った傷口の痛みだと説明を受けてたみたいですし・・・。  で、今回再度レントゲン撮影を要求したところガラス片1.5cmが未だ体内に残っている事実が発覚した次第です。 >初回の手術までの段階は、ミスは生じていないので、病院の医療費請求は正当 →ということは、初回手術以降の通院時に発生した医療費は請求できるでしょうか。 度々の質問で申し訳ありませんがお時間がありましたらよろしくお願いします。