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拳銃で撃った場合。

以前から疑問に感じてたんですが、ビルの頂上から飛び降りて落ちている人めがけて発砲し、その人に弾が当たった場合やっぱり殺人罪が適用されるのでしょうか?また、当たらなかった場合は殺人未遂になるのでしょうか?変な質問ですみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.5

>>jun95さん、反論するようですみません。(学説ではなく判例だというところなんですけど)判例は相当因果関係説に立って、一般人が認識でき、行為者が特に認識していた事情を基礎事情として、一般人が判断して、因果関係を判断します 失礼ですがこの見解がいつから判例になったのでしょうか・・・これはいわゆる具体的危険説の説明であり、判例がとる説とは大いに異なっているところです。 >>とすると、一瞬先に心臓麻痺でお亡くなりになっていたとしても、死人に発砲することは危険性を有する行為なので、殺人未遂罪が成立します。死体安置所に寝かせている場合には不能犯だと思います。 そして因果関係と不能犯の問題を一緒にしていますが、これも間違いです。因果関係の問題は「その人の行為が結果を生じさせたとみられるかどうか」と判断する基準であり、不能犯は「因果関係があることを前提にして、その当該行為が法益侵害の危険を有するか、もしくは行為の危険性を有するかどうか」の判断基準であり、2つは全く別のものです。

yossy727
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 この問題は因果関係がかなり重要なわけですね? 勉強します。

その他の回答 (5)

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.6

大いに異なってますかね? 懐中物を所持しない者の判例(大判大3.7.24)、銃によって被害者が死んでいたのに日本刀でグサグサさした場合(広島高判昭36.7.10いわゆる死体殺人事件)、警官から弾の入っていない拳銃を奪って発砲した事件(福岡高判昭28.11.10) 結果は殺人未遂罪が成立しているでしょう?今回の事例では広島の事件が近いと思いますし、具体的危険説とは明記してませんが、近いですよね。どこが大いに異なっているんです? 短文の返答なので、因果関係の問題と不能犯の問題を一緒に書いていますが、一緒に解釈しているわけではありません。銃で先に死んだ場合は不能犯の問題ですし、どちらが原因で死んだかわからない場合は因果関係の問題です。 #私の事が嫌いで批判するのが悪いとはいいませんが、根拠を明示せずにされると不愉快です。私は長年は勉強してませんが、ある程度は勉強しています。以前の事(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=308542)といい、なんで、相手の気持ちを逆撫でするような書き方をするのでしょうか。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

殺人の実行行為は人の死期を早める行為ですから、殺人罪の実行行為にあたります。もっとも、打たれて即死するわけではなく、数秒後の地面激突とあいまって死亡するので、因果関係が認められない場合は、殺人未遂罪になります。 当たらなかった場合は、殺人未遂罪です。もちろん、故意として、狙って殺そうとしてはずれた場合ですけど。 >たとえば、殺そうと思っている人がすでに死んでいるにもかかわらず、眠っているものと勘違いしてピストルを発砲した場合だと、死んでいるものをさらに殺すことができないので、殺人罪には問われないと解されます。(不能犯) jun95さん、反論するようですみません。(学説ではなく判例だというところなんですけど)判例は相当因果関係説に立って、一般人が認識でき、行為者が特に認識していた事情を基礎事情として、一般人が判断して、因果関係を判断します。 とすると、一瞬先に心臓麻痺でお亡くなりになっていたとしても、死人に発砲することは危険性を有する行為なので、殺人未遂罪が成立します。死体安置所に寝かせている場合には不能犯だと思います。

yossy727
質問者

お礼

お返事ありがとうです。 僕ってなんだかすごくややこしい質問したみたいですね。 皆様ご協力ありがとうございます。 色々な見解があるのですね~。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

たとえば、殺そうと思っている人がすでに死んでいるにもかかわらず、眠っているものと勘違いしてピストルを発砲した場合だと、死んでいるものをさらに殺すことができないので、殺人罪には問われないと解されます。(不能犯) しかし、この場合でも、学説によっては、危険性の認識の相違により、殺人罪、殺人未遂罪を主張するものがあります。 で、この場合は、まだ死んでおらず、殺人罪に問われるのが相当と考えます。 学問的には、「刑法総論」で論じられている問題で、様々な論点があります。

yossy727
質問者

お礼

刑法総論ですか~ 何となく今日買ってみました。 勉強したいと思います。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

この場合は、その通りです。現実の刑法の事例問題も似たような問題がありますので、常識と参考答案を比べてみてください。

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/keiensyu.html
yossy727
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速拝見させていただきます。 ありがとうございました。

  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.1

それ以前の問題として、銃刀法違反に問われそうな気 がしますが…。

yossy727
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かにそれはありますね。 ありがとうございます。

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