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韓国船の事故のようなものが日本であった場合
法律に詳しい方、教えてください。 今回、韓国船の沈没事故で、船長ほか一部の船員たちが起訴され、殺人罪が 適用されるようですが、日本で同様の事故があった場合、同じように 殺人罪が適用されるのでしょうか?もし、されるとしたら、どのような理論構成 となるのでしょうか? 殺人罪、というと、殺そうと思って人を殺す、というものをイメージするのですが、 今回の事故で殺人罪を適用するのは、素人考えですが、とても難しいものが あるように思うのですが。どうでしょうか?
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"日本で同様の事故があった場合、同じように 殺人罪が適用されるのでしょうか?" ↑ 殺人罪は難しいですね。 せいぜいが遺棄致死罪でしょうね。 客に、幼老、身体障害者、病人などがいれば 保護責任者遺棄致死罪が成立するかもしれません。 尚、船長や船員のような地位にある人の場合には 緊急避難の適用はありません。 ”もし、されるとしたら、どのような理論構成 となるのでしょうか?” ↑ このような場合に、殺人罪が成立するためには 次の要件を満たさねばなりません。 1,生命を保護すべき法的義務が存すること。 2,その義務違反があること。 3,その義務違反の程度が、人を殺す、と言える ほどヒドイこと。 4,殺人の故意があること。未必の故意でも可。 本件で問題になるのは「3」です。 乗客の中に、恨んでいる奴がいたので、この事故を 利用する意思で、簡単に救助できるのに、あえて しなかった・・・その結果死亡した。 という場合であれば可能かもしれません。
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- あずき なな(@azuki-7)
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日本じゃ死刑にはならないでしょう 韓国の場合はなんだか大統領が怒りにまかせて(あるいは国民の怒りを逸らすため) 無理矢理死刑にしてると思います 日本だと業務上過失致死がいいとこかと
お礼
ご回答ありがとうございます。 >大統領が怒りにまかせて(あるいは国民の怒りを逸らすため) 無理矢理死刑にしてると思います 民主国家においては、政治というのは、司法に不介入というのが、大原則と思うのですが、 韓国においてはまだ、其の辺は未成熟なのでしょうか?
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
理論的には可能ですが実際には無理でしょう。 未必の故意による殺人とするには「死んでもかまわない」という意思、その行為がなければ死ななかったという事を立証しなければなりません。 過積載などは常態的に行われていて転覆しなかったのだからそのような意思があったと認定するのは難しい、救助措置を怠ったことは措置をすれば確実に助かったかなどの立証が難しい。 重過失致死、船員法違反などが適用されることになるでしょう。 航空機事故と比べること自体背景を考えればナンセンス。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。理論的には可能だが、立証段階になると、困難でしょうね。
事故はあっても仕方ないです。これ自体に罪はありません。 造船会社は責任を問われますが。 乗務員は乗客の安全を守るのが世界共通の義務なのでまもれば それ以上責任を問われることはないです。 そう、殺人罪は殺そうと思って殺す以外に死ぬかもしれないとわかっていて 助けなかったというのも適用されます。 最善の手を尽くせば刑事罰は免れますので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >死ぬかもしれないとわかっていて助けなかったというのも適用されます。 それは分かりましたが、もしそれで適用しようと思えば、故意をもって 殺人を犯した時の要件以上に厳しい要件が要求されるのでは?
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
日本は法治国家ですから、殺人罪にはなりません。 JALの御巣鷹山墜落事故では、韓国のフェリー以上の人数の犠牲者がでましが、殺人罪はゼロでした。 これは罪刑法定主義をとる法治国家の場合ですが、お隣の国は法治国家ではないので、国民感情次第によって殺人罪が適用されるのかもしません、、、、。恐ろしいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 韓国というのは、法治国家ではないのですか?
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
日本であった場合・・・未必の故意による殺人は、乗り組み船員に止まらす、過積載運航を認めていた海運会社責任者にも及ぶと考えます。 また、海上保安庁をはじめ海運の安全に係わる国の機関の担当官他、天下り社員なども責任を問われなければ再発防止に繋がりません。 賄賂や天下りが横行する国家では、正当な裁判さえも期待出来ませんが、日本は果たして万全と言えるでしょうか? 元検察官や元警察官僚が弁護士に転進し、高名な事務所に所属している実情は、韓国との比較でどうなのか? 等の疑問も生じます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 海運会社責任者にまで、責任が及びますか。そこまでは結構難しいのでは。
- 150715
- ベストアンサー率19% (841/4396)
未必の故意による殺人…でしょうね。 船員が適正な対応を取らなかったら、乗客は死んでしまうかもしれないっていう考え方です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 殺人罪という規定が適用されるのは、結構厳密な要件が要求されるのでは? 今回の事故における船長たちに、それを適用するのは、ちょっと無理があるのでは。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
未必の故意ってやつですね。 刑法では故意の下減として一応認知されています。 結果の実現は不確実だが、それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容した場合が当てはまります。 自分は先に逃げ案内も非難誘導もしないと船の素人ではどうやって生き延びたら良いか分かりません。 そのため大勢死ぬ大惨事は容易に予測できた。 またその大惨事自体は船長はじめ乗務員、また管理会社の責任において避難誘導を徹底し回避しなければならない事柄であり、それを放棄し見殺しにした。 まぁ、日本では「重過失の業務上過失致死」までの可能性も高いですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 いわゆる「未必の故意」というものが、故意であるなら、それが認定されると、 殺人罪の故意あり、と認定されるのですね。怖いですね。
- Epsilon03
- ベストアンサー率24% (868/3495)
殺人罪の適応は出来ないでしょうね。 ANo.1の方の回答にある様に「業務上過失致死」或いは「重過失致死」の方が適応されるかも。 まっ、いくら潮流が激しい場所と言ったとしても、陸地が近い場所であれだけの犠牲者を出す事など日本では考えられませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。日本においては、殺人罪は無いですよね。
- nankaiporks
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素人考えでは、業務上過失致死なんでしょうが、 あちらは、それくらいしないと国民感情を抑えきれないんでしょう。 擁護する訳じゃないですが、船長達の人権なんか無視したような、社会主義的な裁定でしょうね。 まともな裁判には、ならないような気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 韓国という国の政治体制は、民主主義ですよね。なのに、あのような社会主義的な 裁定がまかり通るのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるような要件を今回の事故に当てはめてみた場合、 殺人罪の適用というのは、かなり難しいですね。