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毒入り飲料に『危険!飲むな』と書いていた場合

 致死量の毒入り飲料に『毒入りで危険だから飲むな』と書いた旨の紙をはって公共の場に放置していたが殺人が発生しなかった場合、殺人未遂になりますか? 危険と書いていて、一般の人なら普通口にしないので不能犯にはならないのでしょうか?致死量だから未遂?  刑法を学んでいるんですがよくわからないので教えて下さい。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

誰も飲まなければ、殺人未遂ではなく殺人予備罪では? (ただし、意図しておいた場合) 殺人の動機や証拠がなければ、毒物取締法違反でしょう。 (間違って置いてしまった場合) 誰かが飲んでしまった場合も殺人(未遂)と過失致死(傷害)に判断 がわかれると思います。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

犯行の着手時期については、「具体的危険説」が通説で、危険が生じた時点で少なくとも「未遂」が成立します。  警告の紙を貼っていたからといっても、字を読める人ばかりではありません(外国人などもありえます)。 特定の人物に対する「殺害の意思」ですが、「概括的故意」が適用できるのではでしょうか。 法律豆知識18(「犯罪」とは何か[故意について]) http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/mame018.html

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

殺人未遂になるでしょう。致死量の毒物を混入させ、確かに『毒入り』と表示しても、子供が理解できないで飲む事も予想できます。また、毒物劇物の関連法令にも違反する事になります。 グリコ事件で、毒入り危険と表示したチョコレートを菓子棚に置いたのも、致死量の青酸ソーダを混入しており、被疑者不肖で殺人未遂として捜査されています。 確かに、殺人には殺意は必要不可欠な事ですが、死ぬと判っている場合には未必の故意が適用になる場合も多々あります。

noname#152554
noname#152554
回答No.1

法律に疎いけど・・・、「殺人未遂」では? 「致死量の毒入り飲料」は、それ自体で「凶器」。 通常、「飲料」に致死量の毒が入る事は有り得ません。 ですから、『毒入りで危険だから飲むな』の張り紙も、「イタズラ」と判断されるか、字の読めない小さな子供が気にしないで口にしてしまう危険性は十分に考えられます。 ちなみに、たとえ口にしたとしても死亡に至らない毒物や薬品を混入した場合が「不能犯」のようなのですが・・・。 如何なモノでしょう? ご参考までに。 ↓ http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%8A%AF#.E5.85.B7.E4.BD.93.E7.9A.84.E3.81.AA.E4.BA.8B.E4.BE.8B

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