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払う必要はありますか?
父が定年後に勤めている駐車場でちょっとしたトラブルがあって、雇い主と揉めているようで困っています。 最近、父は駐車場で働き始めたのですが、お客さんの車を少しぶつけてしまったんです。修理代は8万円ほど。 雇い主は、保険には入っているけど免責は5万円だから5万円は払ってもらうと言っているようです。 また、職場の同僚もぶつけてしまった時には自己負担を強いられたそうです。 ですが父に話を聞くと、「契約時にそんな説明は無かった。」といいます。 また、その職場では最低賃金なので、1カ月働いても7万円くらいにしかならないそうです。 だとすれば、あまりにも働くものにとって条件が不利な気がします。 民法715条の使用者責任についても調べてみたのですが、使用者の監督責任がどの程度のものなのか? いまいち分からないので困っています。
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車をぶつけた状況によりますが、原因がお父さんの不注意なら当然弁償する義務はあります。お客さんからすれば、車の修理代をお父さんに請求できますが、業務中ですから同時に雇い主の会社にも請求できます。これが使用者責任です。すなわち、車の修理代はお父さんと会社の連帯債務ということです。そして、一応会社が保険を使って、お客様に対する債務を弁済したのですから、後はお父さんと会社でこの修理代、実際は保険料プラス免責分の負担をどう分担するかと言うことですね。 通常からいうと、社員に責がある会社の損害はその社員に損害賠償を求めることは出来ます。しかし、会社と社員は雇用契約を結んでいますので、その契約事項に従います。これは、就業規則というもので決めています。就業規則も無く、何も決めていないから、このような事態が起こるのでしょう。 会社しても、社員の不注意でこんな事故をちょちゅうおこされてはたまりませんから、当然本人に請求するでしょうが、まあ、折半が普通でしょうか、社長さんと交渉次第ですね。なお、この交渉過程で、若しこれを理由として解雇などと言われたら、不当解雇として強く出るべきですね。 給料の多い少ないは、直接関係しませんから、お父さんの場合、自己負担額が多くて困るのでしたら、分割払いにしてもらうとかのほう方法を会社と話し合うしかありませんね。
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従業員が業務中会社に与えた損害については、通常想定しうる範囲のものであれば、会社は従業員にその求償ができないとするのが一般的です。 つまり、たとえば証券会社社員が取引でミスして会社に10億円の被害を与えたとしても、それを会社はその社員に請求できないということです。 これは、仮に就業規則にそのような記載があってもです。 ただし、従業員が不法行為や業務上想定できない行為を行った結果会社に損害を与えたのであれば、当然その従業員は損害賠償責任を免れることはできません。
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とても参考になりました。 ありがとうございます。
トライアル雇用や通常の雇用契約時に 備品・損害を与えた場合 弁償すると記載がある。事が多い。 一様 損失が合った場合 その場合 会社で出来る範囲の対応はお子なる(保険は入ってる) しかし免責分だけ請求する。= 多い このような会社の利益だけ考えてる 器量の無い会社は辞めたのが良い。 この会社の社長の家族が同じ事故だったら金は請求しないだろうと 考えてしまう。
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参考になりました。 ご回答いただきまして、ありがとうございます。
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