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一部相続ってできますか

退職したら住もうと思い20年ほど前に別荘地を長野に購入しました。ところが、思うように給与が伸びずに別荘どころではありません。 子供もこの土地はいらないと言っています。土地が売れればよいのですが、なかなか難しいようです。この場合子供は別荘地の相続を放棄する事はできるのでしょうか。私たち夫婦の財産は普通の一戸建てとこの別荘地だけです。この不要な別荘地はどうすればよいのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • TUWABUKI
  • ベストアンサー率54% (65/119)
回答No.2

答えはNo.1の方の回答どおりなので、これはご参考までに。 1.別荘地の購入代金がもったいないけど、現状では固定資産税を払うのもつらい場合・・・自治体に土地を寄付できるかどうか調べてみる。必ず寄付できるかというと何ともいえないので、問い合わせるなり、申請するなりしてみて下さい。 2.将来、相続した時の物納に使えそうな土地かどうか調べてみる。 でも、相続税がそんなにかかりそうにもなく、そのためにずっと固定資産税を払って所有していてもお金がもったいないことになりそうなら、これは考えなくてもいいかも。土地の評価が低くくても結局は損なことになりそう。 検討している間に売れたら一番いいのですけどね。 所有するための税金等のコストがそれほどでもないなら、しばらく所有しておいて気長に考えるしかないかも。まだローンが残っているなら、なおさらです。急いで処分してローンだけ残ったら大変。あと処分する時は課税の基準日?なんかもよく見据えて時期を決めてください。 そんなに詳しくないのでお役にたてないかもしれませんが。

yoiha8020
質問者

補足

別荘地の年間管理費が約5万円かかります。これがネックです。 ネットで別荘地売買の会社を見てはいるのですが、どこが良いのか迷ってしまいます。課税の基準日という事も考えなくてはいけませんね。 知りませんでした。有難うございます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺産相続はすべて相続するか、相続しないかしかありません。(資産の範囲内で相続する限定承認という特別な方法はありますが。) それができれば極端ですが正の遺産のみ相続し、負の遺産は相続しないということも可能ということになることになってしまいます。

yoiha8020
質問者

お礼

やはりそうなのですね。親がよけいな物を所有した為に子供にめいわくをかけたくないのですが。

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