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労働基準監督署
昨年、勤務中に交通事故に遭い9等級の後遺症障害が残りました。 治療費等は相手方の保険から、すべて支払っていただいたのですが 仕事中の事故と言う事で、監督署の方からも給付金と言う形で給付を 受ける事が出来ました。 後遺症慰謝料も受け取る事が出来ると手続きをしていたら、 保険からの支払額が大きいのでと言われました。 監督署での査定基準はどうなっているのでしょうか? 宜しく願いします。
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- kidakewakai
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失礼な言い方ですが、”焼け太りは認めない” て、事です。 保険制度の賠償時に適用されている常識です。 実際に発生した損害以上の弁済をしないのです。
- 1009betty
- ベストアンサー率31% (22/70)
障害保障一時金を受け取るとゆうことで ・障害保障給付9級は 給付基礎日額×391日分だと思います。 ・給付基礎日額(労災保険の保険給付のうち、現金給付の計算の基礎とされるもの) 原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額(事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた通常の賃金の総額を、その期間のそう日数で除した金額) ・算定事由発生日 (1)負傷もしくは死亡の原因である事故の発生した日 (2)医師の診断によって、疾病の発生が確定した日 のいずれかに該当した日です。 ただ、通常事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算します。 ○平均賃金の算定期間中に次のいずれかに該当する期間がある場合には、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除します。 (1)業務上の傷病による療養のために休業した期間 (2)法65条による産前産後の期間 (3)使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 (4)育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した期間 (5)試みの試用期間 (6)組合事務専従中の期間 (7)正当な争議行為により休業した期間 ○賃金総額に算入しない賃金等 (1)臨時に支払われた賃金(大入り袋など) (2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスの事) (3)通貨以外のもので支払われた賃金で、法令又は労使協約の別段の定めに基づかない現物給与 *年次有給休暇の日数及びその賃金は、平均賃金の計算において算入する。 *平均賃金の算定期間となるのは「総暦日数」であり、その期間中の総労働日数ではない。(休日も含めた日数) プラス障害特別支給金を一緒に申請すれば、一時金として50万円ほどもらえます。 特別支給金の申請は、障害保障給付の請求と同時に行わなければなりません。 原則だけを簡単に言うとこんな感じです。参考までに。 どうぞお大事になさってください。
お礼
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。 詳しい回答ありがとうございました。 障害特別支給金、障害特別一時金は受け取る事が出来ましたが 障害補償一時金に関しては逸失利益を損害保険会社から受け取っている事から支給はされませんでした。 半信半疑で、まだ納得がいきませんが、法律が変わらないと無理なのでしょうね。 本当にありがとうございました。