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後遺障害裁判基準で被害者請求の矛盾?
交通事故の後遺障害診断書のことで追加質問です。 被害者請求で行こうと思うのですが、交通事故紛争処理センターで相談中でもあり裁判基準で計算をしてもらおうと思っています。 そこで質問ですが、 自賠責に被害者請求だと自賠責基準しか無理ではないですか? たとえば14級で75万円超えた分は任意保険側に請求できますか? それか等級や通院慰謝料などが紛せんで決定してから双方に請求ですか? さきほどの質問URL http://personal.okwave.jp/qa3820135.html
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後遺障害の等級が扮センで決定される事はありません。 あくまでも自賠責の損害調査事務所が決定します。 もしくは裁判での決定です。 1.自賠責への被害者請求で裁判所基準での支払を狙っている訳ですか。 そうだとすれば絵に描いた餅です。 あくまでも自賠責基準です。 2.例えば14級の場合、自賠責からは75万円が支払されますが、 逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が75万円を上回れば当然請求可能です。 粉センでは貴方が逸失利益の金額や慰謝料について立証する責任が有ります。 弁護士にお任せでは良いようにやられますよ。 3.先の質問で、保険会社が意見書等を追加する場合も有りますが、故意に改ざんは有り得ません。
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- n_kamyi
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回答No.1
自賠責に被害者請求した分は、紛セや調停なりで決着した賠償金から差っ引かれるだけです。