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特別教育について

お世話になります。 よく製造業のクレーン操作などの例のように社内講習で実施される 特別教育終了でそれを終了すると社内でその内容に関する業務が 行えるようになると思いますが、その特別教育終了証は他者へ転職 した場合は有効なものなのでしょうか? 質問内容が大まかでわかりにくいかもしれませんがどうかご回答 お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaisei
  • ベストアンサー率7% (8/102)
回答No.3

あなたのクレーンは、5トン未満の床上操作式のクレーンだと思います。労働安全衛生法では、特別教育を原則として社内でやることになっています。学科と実技をやらなければなりません。指定教習機関でなくても行えます。国家資格(免許)ではありませんが、教育を受けていないと仕事は出来ないと思ってください。転職先には今の会社から受けたという証明をもらえば使えます。クレーンには、玉掛けの技能講習が必要です。それは、指定教習機関だけしか行うことが出来ません。これに関しては都道府県の労働基準協会連合会に聞いてください。

shikibu-to
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに同時と言いますか、実務経験半年後以上に玉掛けとほとんど 同時に教育を受けました(そのときカードのようなものをもらいました)。  玉掛けは国家資格?であったような、でも特別教育で使用できる、 他社でも有効でしたら資格(免許)のような感じてしまいますね?  確かに20tの天井移動クレーンなどは、教習所で自動車免許の ように取得していました。(たしかこれは国家資格であったと思い ますが) 話が余計になりましたがありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mono0413
  • ベストアンサー率28% (131/463)
回答No.2

指定教育機関や労働基準協会での終了証は取得した本人のものですので、他社へ転職しても有効です。 職場に預けてある場合は必ず返却してもらいましょう。 ただ、他県に引っ越す場合は管轄の労働基準協会などに問い合わせてください。 現住所が変わる場合でも本籍が変わらなければOKだと聞いた事もあります。

shikibu-to
質問者

お礼

他県についてまで詳細にありがとうございました。 実際使用するのに玉掛けなどと比較して、一人で荷物を吊るして クレーン操作するにはセットでないと実際資格法律上できない。 なんだか微妙ですね。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.1

有効です。 それは、指定された教育機関を終了した場合に交付されるものであり 勤務している会社が、その指定された教育機関になっているはずです。 だから、会社から交付されたのではなく、教育機関から交付された と解釈してください。

shikibu-to
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国家資格や免許ではないですが、他の国家資格試験のように、~省の 試験を行う指定教育機関が勤務している会社であったと考えればいい のですね。

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