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会社内で取得した特別教育は転職する際有効?
現在会社内での講習で得た特別教育が アーク溶接作業 第二種酸欠作業に係る業務 を持っているのですが、所属が会社名になっていて転職の際有効なのかどうなのかわかりません。転職の際履歴書に記載してもいいのでしょうか?また、転職先でも有効なのでしょうか?
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遅くなりましたが、回答の再補足です。 特別教育については、履歴書の備考欄に記載するか、これと併せて職歴の中でも触れるという認識でいいかと思います。 なお、職歴に中でも触れるのであれば、具体的にどのような作業に従事していたかを明らかにした方がいいでしょう。 また、失効した資格について、自分としては『特別ボイラー溶接士免許』『普通ボイラー溶接士免許』しか思い付かないのですが、免許は取得したものの、その後該当作業に従事することはなかったので、更新手続きを行わなかったということであれば、履歴書の備考欄に記載するメリットはないと思いますが、虚偽でなければ履歴書に何を記載しようと自由ですので、記載した場合には、ボイラー溶接についても知識を有していて、全くの素人ではないと判断されることもあるかと思います。
しつこいようですが、回答の補足です。 法令集に記載されている明確な根拠を示します。 (特別教育の科目の省略:該当条文) ・労働安全衛生規則第37条 事業者は、法(労働安全衛生法)第59条第3項の特別の教育(以下、「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 (解釈例規:昭48・3・19 基発第145号通達抜粋) 特別教育の科目の省略が認められる者とは、他の事業場において当該業務に関し、すでに特別教育を受けた者等がこれに該当する。 以上から、転職先では、すでに特別教育を受けたことがあるかどうかを確認する必要が出てくることもあるので、その際には特別教育を行った他の事業場による何らかの形での証明が必要になるということです。 そして、特別教育が必要な業務に関し、すでに特別教育を受けたことが確認されれば、省略できることになります。 なお、参考までに次の条文を示します。 また、ANo.6における単なる『安全教育』という表現は撤回します。 (雇入れ時等の教育:該当条文) ・労働安全衛生規則第35条第1項 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。(以下省略) この教育は、特別教育を必要とする業務であるかどうかに拘わらず、行われなければならないものです。 なお、雇入れ時の教育とは、いわゆる新人教育のことであり、他の事業場における経験年数には無関係です。 ただし、同条第2項により、この教育も省略できる場合があります。 質問のタイトルと質問文中に、「取得した特別教育」「特別教育を持っている」旨の表現がありますが、「特別教育を受けた」のであって、『免許・資格』を取得したこととは意味合いが異なります。 履歴書に記載するということは、あくまでも職歴の中で触れるものだと思いました。 一般的な履歴書の様式には、『免許・資格』の記載欄がありますが、英語検定・簿記検定・秘書検定等の検定合格は資格取得ではないので、本来ならばそこには記載できない訳ですが、自分をアピールする目的で例外なく記載していることでしょう。 もしも、そこで特別教育に触れるのであれば、『参考』と前置きされたらいいかと思います。 そして、転職先に該当業務があれば、「自分はすでに特別教育を受けていて、十分な知識と技能を有しているので、即戦力になります」とアピールされたらいいかと思います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
労働安全衛生規則第36条の アーク溶接等の業務に係る特別教育 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育(旧第二種) という意味ですよね。 会社が発行した手帳を持っているが 他の会社に行っても受講済みということで通用するかという 質問であれば もちろん問題なく通用します。 転職で有利になるかという意味であれば それほどでもありません。受講だけで得られますから。
ANo.2とANo.4の回答者です。 単なる『安全教育』と、労働安全衛生法上の『特別教育』とでは、意味合いが異なります。 私は、実際に司法捜査に従事した経験から回答しています。
- hue2011
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たとえば工場とかで化学薬品を扱う場合、安全教育というのをなされます。 どういう薬品は劇物か毒物か、扱うときはどうしなければいけないか、破棄はこうする、というような。 これを受講しなければ、業務に就かせてくれません。 受講して、そのあと業務をきっちりこなして、薬品の危険性については暗記しているような状態になった。 この人がここを辞めて別の場所に転職するとします。 前の会社でそういう受講をし、業務をこなしました。 あ、そうですか。うちの安全教育は何日からですからよろしく。 でおしまいです。 職場職場でやらなければならない講習は、前に別のところでやったという理屈は通りません。 よく、前の会社でやったという証明書を欲しがったりする人がいますが、それは意味がないのです。 その理由は、自社内でやった、という記録が必要だからです。こまかなルールはその社内ローカルな部分もあり、注意事項は現施設内のことだからです。 資格だとか免許であれば、取得していればどこにいっても通用しますが、教育を受けた、というのはその社内以外では意味を持ちません。 履歴書に書くのは資格です。こんなものは書いてはいけません。 また転職先で有効なものでもありません。
ANo.2の回答者です。 ANo.2においては『証明書』としましたが、ラミネートされたものは『技能講習修了証』と同様に携帯に便利な歴とした『証明証』ですので、履歴書に記載することは何ら問題なく、生涯にわたって有効なものです。 この提出を求められれば、簡単に応じられますし。 前の会社は、ここまできちんと管理していたので、退職は残念でした。 このような会社は、稀であると思われます。 なお、ANo.1へのお礼に『上司の暴力による障害』とありますが、これは仕事上のことなのでしょうか。 そうであれば労災になると思われますが、この場合には『第三者行為』と言って、まずは上司に補償を求めることになります。 詳細については、所轄労働基準監督署にご相談ください。 この件は、既に解決済みですか。
- trytobe
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資格というよりは、「特別教育が必要な業務をやっていた証拠」として、職務経歴書や、履歴書の備考欄にコメントしておくと、 「新しい職場で改めて特別教育を受ける必要がない(免除される科目がつくれる)という配慮は受けやすい」というくらいに思って知らせておくのが良いかと思います。 職場のあんぜんサイト:特別教育[安全衛生キーワード] http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo50_1.html
これが『ガス溶接技能講習』や『酸素欠乏危険作業主任者技能講習』であれば、自社で行うことは不可能であり、指定教習機関が実施するものを受けて、『技能講習修了証』が交付される訳ですが、特別教育の場合には、その全責任を実施した会社(企業)が負うことになります。 在籍中であれば、特別教育を実施した旨の証明書は必要ないでしょうが、転職するとなると、何年何月何日に誰が講師で、『安全衛生特別教育規定』に基づき、正規の科目・範囲・時間を満たす特別機教育を間違いなく実施した旨の証明書が必要になると思われますので、この証明書があれば一応は有効であると言えます。 もしも、この証明書がなければ、転職先でも自主申告を鵜呑みにすることはまずないでしょう。 これを鵜呑みにして万が一事故が起こり、特別教育を受けていないことが発覚すれば、転職先の責任が問われることにもなります。 なお、証明書があるからと言って、必ずしも十分な特別教育が行われたとは限らず、指定教習機関で特別教育を実施している例もありますので、これを受けることも一考の余地があります。
お礼
回答ありがとうございます。一応受けた日付と指導者の名前の入った紙がラミネートされたものを持っています、実際にその作業は行っていました。それが次の転職の際に履歴書の項目乱に活かせるかということです。 その証明書とはどれほどの大きさの物なのでしょうか?自分の持っているのは財布に二つ折りにしてはいるような長方形の物です。
- rockdenashi
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つまり同業他社に転職したいということですよね。 転職はよっぽどのスキル、資格がないと成功しません。 単に賃金が下がり、出世も難しくなります。 つまり転職はまずあなたのライフクオリティを下げます。 同業ならいまの会社にしがみつくことがベターです。
お礼
もうやめてしまいました。詳しくは書けませんがその会社の上司から暴力を受け右目に障害を持ち、それが原因で辞めました。
補足
うーむ、履歴書の補足欄には記載出来るが資格欄には不可という認識でいいのでしょうか?あと、補足欄に記載出来るなら、過去に取ったが失効してしまった資格も記載することはメリットはありますでしょうか?