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株主に脅されています
皆さんこんばんは。 実は、会社の株主が、「自分の株を高く買え(会社買取もしくは代償相続)さもないと会社を清算させる」と言ってます。これは、株主としての正当な権利の主張といえるのでしょうか?私には、脅しに聞こえますが 会社法その他には触れていませんか?また退職金の積み立てをみて、自分たちの取り分が減るから、(会社清算になった場合の)退職金を払うな とも言っています。株主の権利に残余財産の分配を受けるというのがありますが、退職金は残余財産になるのですか?その株主が、こんど株価を計算してくるのですが、高く見積もってきて、それを基準に話を進めるつもりみたいです。 当社は特例有限会社の同族会社です。父が代表取締役をやっていて 私も一応取締役です。その株主というのは、最近相続で株を 得る権利を得た親戚です。分割協議は、まだ終わっていません 一応こちらが過半数をおさえてますがなんとも心配です。
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まず、株式に譲渡制限ついていることを前提にします。 (1)譲渡制限がついている株式でも、会社に買い取れといきなり要求することはできません。 その点、No.2さんの回答は多少誤解を招きやすい表現です。 それから、現在は「商法」ではなく「会社法」になっていて、条文の番号も全く違っています。 (2)譲渡制限がついている株式を現金にしたい株主としては、 自分で買い手を見つけてきて、会社に譲渡承認請求をしなければなりません(136条)。 (3)会社が譲渡を承認すれば、その株主は株式を譲渡の相手方に売却できます。 この場合の譲渡承認の決定は株主総会(取締役会がある場合には取締役会)で行ないます(139条)。 (4)会社が譲渡を承認をしない場合、会社は株式を自分で買い取るか、 買い取る者(=指定買取人)を指定しなくてはなりません(140条)。 (5)その後の手続きについては、141条以下にあります(売買価格については144条)。 実際問題として、近いうちに上場しそうな有望なベンチャー企業でもない限り、(2)の段階で買い手が見つからないと思います。 ですから、会社としては「買い取りませんので自分で買い手を見つけて下さい」と言えばいいだけです。 かりに買い手が見つかった場合で、その買い手に株主になってほしくない場合にだけ、 会社による買取が問題になります。 その場合には買取り価格が問題になりますが、協議が整わない場合には裁判所に申し立てて決めてもらいます。 裁判所は「資産状態その他一切の事情」を考慮して決めます。 過半数以下の株主が「清算させる」というのは問題になりませんし、 そうである以上、退職金払う払わないなという問題も生じません。
その他の回答 (3)
No.3の補足です。 ・特例有限会社の株式には譲渡制限が必ずついています (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律9条)。 ・特例有限会社は取締役設置会社になりえないので(同法17条1項)、 譲渡承認の決定は株主総会で行なうことになります。
お礼
わざわざありがとうございます 勉強になりました。
- harun1
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脅迫まがいのの場合、程度によっては刑事責任が問えることもりますが、 脅迫に近い行為でも、商法の規定に則って買取請求してきたら、それを無視することはできません。 同族会社であれば、通常は株式の譲渡制限が定款に記載してあると思います。 少数株主が会社を解散・清算させることは出来ませんが、 買取請求者以外がほとんどの株式を所有していても、株式会社である以上、「譲渡制限のある株式」は会社が買い取る、または譲渡先を作らなければなりません。 商法第204条-2により、代表者に「株式譲渡承認請求書」が送付されてくると、会社はそれに記載された人への譲渡を認めるか、別の買主を指定してあげなければなりません。 買取の単価は「最終の貸借対照表における純資産総額÷発行済み株式数」で計算します。了承出来ない場合は裁判所に売却価格決定の申立てができ、裁判所が金額を決定することになります。(商法第204条-4) 株式を相続し(相続には会社の許可が必要な定款もありますが・・)買取請求があれば、弁護士等とよく相談してください。 商法上は応じる義務があります
お礼
回答ありがとうございます 脅迫まがいでも応じなければいけないとは・・・ 純資産を計算に使うといううことは、退職金も 余剰金に含まれるといううことですね ありがとうございました。弁護士に相談します。
- mat983
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「自分の株を高く買え(会社買取もしくは代償相続)さもないと会社を清算させる」 これは脅迫とれる行為だと思います。 下記など、無料弁護士相談に電話されてはいかがでしょうか。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
お礼
早速回答ありがとうございます。 やっぱりそう思われますか、 それなりの手を打たなければいけませんでしょうか? ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 回答を読む限りその株主は むちゃくちゃなことをいっているんですね すこしほっとしました。 ありがとうございました。