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請求書に収入印紙をはるように言われましたが・・・?

一度請求書を発行したのですが「弊社経理の関係上、請求書に収入印紙を貼って下さい」と言われました。 収入印紙とは支払いがあってから発生する税だと思うのですが、それなのに請求書で収入印紙はおかしいと思うのですがどうなのでしょう? お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.5

印紙税 課税文書の判断 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 課税文書 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 消費税は課税文書に対して納税(貼付)の義務が発生します。 課税文書は、上記に記されたもの意外は存在しません。 よって、請求書に印紙を貼付する事は、印紙税法上誤った措置です。  ※請求書に領収印を押印して領収書の代替とする場合は、領収書と   看做されますので17号文書となります。 >一度請求書を発行したのですが「弊社経理の関係上、請求書に収入印紙を貼って下さい」と言われました。 請求書であれば、印紙の納税(貼付)義務はありません。 取引先さんが、何かを勘違いされているのではないでしょうか。 注文書の場合、記載内容によっては課税文書となり印紙税の納税が必要な場合 があります。 >収入印紙とは支払いがあってから発生する税だと思うのですが、 17号文書の事を記されているのであれば、質問者さんの記載の通りです。 その他の課税文書(契約書等)の場合は、支払の有無は関係ない場合もあり ます。上記URLの課税文書をご確認ください。

y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

y-4253
質問者

補足

ご丁寧なご回答有難うございます。 >>一度請求書を発行したのですが「弊社経理の関係上、請求書に収入印紙を貼って下さい」と言われました。 >請求書であれば、印紙の納税(貼付)義務はありません。 >取引先さんが、何かを勘違いされているのではないでしょうか。 >注文書の場合、記載内容によっては課税文書となり印紙税の納税が必要な>場合 >があります。 顧問の税理士に「厳格化をするように」と言われたそうですが。 やはり請求書に収入印紙はおかしいですよね。

その他の回答 (6)

noname#40742
noname#40742
回答No.7

【請求書】 前回請求額: 前回入金額:   (←左受領いたしました) 未払い残: 今回請求額: 請求額合計: かっこ内のような文面ははいってませんでしょうか?

y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 請求書は当方が発行し先方に送ったものです。

  • goog00
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

「請求書」の書式は指定請求書ではなかったでしょうか? 通常なら基本契約書を交わさず、継続的な取引で無い場合、御社からの見積書から、注文書を発行し、注文請書を返送する際収入印紙を貼ります(これが契約書となる)が、相手先業務の都合上途中を全部ぶっとばして、請求の際に注文請書の処理をすることもあるようです。指定請求書の中に注文請書相当の一枚が入っていれば、納得の納税です。 しかし税務調査に入られても印紙モレの咎は御社にのみ発生し、その取引先には全く関係のない話で強制力はありません。担当者には慣習的に伝えられているのでしょうね。 末永くお付き合いするためにはおとなしく従いましょう。

y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

y-4253
質問者

補足

ご丁寧なご回答有難うございます。 >「請求書」の書式は指定請求書ではなかったでしょうか? いえ、指定はなく当方で発行したものです。 契約書はかわしており何度か取引きはありました。 今までは何も言いわれていませんでしたが、今回から顧問の税理士に「厳格化をするように」と言われたそうです。 おっしゃってる「指定請求書」でなければ収入印紙をはるのはおかしいですよね。

  • ooxx
  • ベストアンサー率25% (130/514)
回答No.4

確かに、収入印紙は「領収書」に貼るものです。 またこの税は、お金を受け取った人が払うもので、支払った人が払うものではありません。 不当な要求に思えますが。

y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですよね領収書はるものですよね。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

請求書ではなく契約書ではないですか。 請求書に印紙とは聞いた事がありません。 会社によっては、一定の金額以上の取引物については契約書を交わして商売している所があります。 請求書ではなく契約書ではないかと相手に再度、確かめてみましょう。 ご参考まで

y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 請求書です。 当方が制作したHPに対しての請求です。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

建設工事の「請書」じゃないですよね。 相手先に参考URLのどの課税文書にあたるか 照会してみてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf
y-4253
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考URLを自分で見てみましたが、該当するものがないと思います・・・。 相手先にはきつく言えないのですが最悪は照会して頂きます。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

収入印紙って「印紙税法」で納税義務が有れば貼る必要有ります。 身近だと領収書ばっかり目に付きますが、社内で貼る内容は契約書の方が多いでしょう。書類内容と金額次第で200~60万円まで差があります 契約書なんてお金のやり取り後でも貼る義務有る内容なら貼りますよ。 ただ、請求書に納税する義務って社員手帳の「印紙税法抜粋」見ていても思いつきません。

y-4253
質問者

お礼

迅速なご回答、有難うございます。 参考にさせて頂きます。