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競売代金の振り分け
現在、国税の滞納により住居と居住していない家の2軒を差し押さえられています。 今回、居住していない家が競売にかかることが決まりました。 この物件には、国税の差し押さえ(滞納)前に、保証協会の担保権も設定されています。 この物件が競売で売れた場合、代金は全額、国税が受け取ることになるのでしょうか? それとも保証協会と分けることになるのでしょうか?
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- tk-kubota
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- tk-kubota
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 国税に配当がないと判断されれば公売は中止となるのですね。 今回私が聞いた非居住の家だけの公売では評価額が低いため国税に配当が出る可能性はありません。 協会融資に共同担保として提供した居住している家を公売すれば協会融資は確実に全額回収されさらに相当金額が余ると思われますので国税にも確実に配当が回ると思います。 とすると居住している家の公売を覚悟する必要がありますね。