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競売代金の振り分け
現在、国税の滞納により住居と居住していない家の2軒を差し押さえられています。 今回、居住していない家が競売にかかることが決まりました。 この物件には、国税の差し押さえ(滞納)前に、保証協会の担保権も設定されています。 この物件が競売で売れた場合、代金は全額、国税が受け取ることになるのでしょうか? それとも保証協会と分けることになるのでしょうか?
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>担保価値を考えますと居住している家を公売にかければ国税も全額回収できるかもしれません。 居住していてもそうでなくても、同じ考えでいいと思います。 要は、その不動産に設定している抵当権と国税の法定納付期限とを見比べればいいことで、抵当権がなければ、又は、不動産の価格より被担保債権が少額ならば、抵当権者に配当後は国税に配当されるので満額回収されるかも知れません。 両方の不動産の担保設定状況がわからないので、仮に、両方が同じ共同担保であっても、一方だけの公売であったとしても抵当権者が優先するので、その公売は途中で取消となると考えられます。 また、同時に2つの不動産の公売であっても、抵当権者の、全、被担保債権額と2つの不動産の合計額を見比べ、抵当権者に配当しても残余があれは国税に配当されます。 抵当権者や国税の支払い猶予は、その債権者の自由なのでわかりませんが、少なくとも、国税の換価の日(公売期日)が決まれば、抵当権者に通知することになっており、通知を受けた抵当権者は被担保債権額を知らせなくてはならないことになっているので、そうすれば、税務署で配当があるか否かはわかるので、なければ公売の断行は中止となると思います。
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- tk-kubota
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>この公売で国税の滞納額がなくなれば居住している家が公売にかかることが避けられるかと思いましたが、国税の滞納がそのまま残ってしまうと再度の公売を覚悟しなければならないですね。 公売しようとしても、先行する抵当権があれば公売はしないです。 保証協会が競売しても、国税の配当がないので、税務署とすれば他の財産の差押を考える他ないです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 私が聞いている話が少し違っているかもしれません。 私が聞いている話は、協会融資(代位弁済)の担保に居住していない家(担保価値は少ない)と居住している家(担保価値は融資金額を大きく上回る)が入っています。 その後、国税の滞納によりこの2軒が差し押さえとなり、今回、居住していない家だけが公売となると聞きました。(担保設定と差し押さえは登記簿と国税からの催告で期日と金額は確認しました) ご回答によりますと、担保権の設定順位のためこの公売だけでは国税には全く代金は入らないため通常は公売しないとのことです。 担保価値を考えますと居住している家を公売にかければ国税も全額回収できるかもしれません。 私が聞いている「居住していない家だけの公売」(この家を公売しても国税には全く代金は入らない)が嘘なのでしょうか? 居住している家がどうなるのか?(先に居住していない家を公売してその後、居住している家の公売となるのか、それとも聞いている話が嘘で同時に公売となるのか、その場合どれくらいの時間の猶予があるのかです。 本人がいろいろ嘘をつくため今後の計画が立てられません。 いろいろな可能性を教えてください。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>今回、居住していない家が競売にかかることが決まりました。 と言う「競売」は「公売」ではないですか ? 競売は民事執行法で、公売は国税徴収法で行います。 「国税の滞納により」と言うことなので、公売と思われますが国税徴収法による場合は、法定納付期限より早い抵当権(代位などにより抵当権が移転していても、最先の抵当権)がある場合は公売の断行はしないです。 何故なら、配当を受けることができないからです。 なお、抵当権実行の場合は、競売の断行はありますが、国税の差押の時期とは関係なく、国税の法定納付期限と抵当権設定時期を照らし、早い方が優先弁済されます。 実務では、法定納付期限が数回に分かれている場合が多いので、その個々の期限を見比べて配当しています。 今回の場合は、抵当権が優先しているようなので、国税は0円です。
お礼
詳細のご説明ありがとうございます。 競売ではなく公売となるのですね。 区別がついていませんでした。 この物件では、国税の取り分は0となるのですね。 この公売で国税の滞納額がなくなれば居住している家が公売にかかることが避けられるかと思いましたが、国税の滞納がそのまま残ってしまうと再度の公売を覚悟しなければならないですね。
- buttonhole
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国税債権と担保権の被担保債権のいずれが優先するかは、国税債権の法定納期限等と担保権の設定登記の日の前後によります。ですから、国税債権の法定納期限等の到来後に担保権の設定登記をした場合、滞納処分による差押えの登記の日が担保権の設定登記の日の後であったとしても、担保権設定の登記日より前に法定納期限等が到来している国税については、国税が優先的に配当を受けることになります。 そのため、金融機関が融資の審査をする場合、あらかじめ納税証明書の提出を求めるのが鉄則です。 国税徴収法 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先) 第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の案件は保証協会の保証付き融資(代位弁済)が先でその後時間をおいて国税の納付期限(未納)が来ています。 さらに時間をおいて国税から差し押さえとなりました。 代位弁済の金額が大きく競売でどれだけ高く売れても保証協会の保証額には遠く及びません。 とすると国税の返済には一切当てられないと考えてよいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 国税に配当がないと判断されれば公売は中止となるのですね。 今回私が聞いた非居住の家だけの公売では評価額が低いため国税に配当が出る可能性はありません。 協会融資に共同担保として提供した居住している家を公売すれば協会融資は確実に全額回収されさらに相当金額が余ると思われますので国税にも確実に配当が回ると思います。 とすると居住している家の公売を覚悟する必要がありますね。