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競売対象の土地の債権譲渡について教えて下さい
- 競売対象の土地の債権譲渡とは、所有者が金融機関の債権を購入し、土地の所有権を得ることです。
- 所有者は農地転用目的で買受適格証明を取得するための手続きを行っていますが、競売入札期間中に所有したいと考えています。
- 債権譲渡による所有権取得は可能ですが、余分な費用がかかる可能性があります。
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現時点での状況としては 1,問題の土地は既に担保権の実行としての「競売」手続中でり、したがって差押登記がされている。 2,競売申立人である金融機関は任意売却に応ずる意向である。 3,問題の土地は農地であるため、農地法の許可申請中である。 で間違いないでしょうか? 上記の状況を前提にすると、どのみち登記申請が必要ですので、まずは「司法書士」に相談して下さい、というのが「大前提」です。 多分、停止条件付所有権移転仮登記、競売手続取下手続、売買代金支払い、をほぼ同時に行うことになるでしょう。 ただし、競売手続の進み具合によっては、任意売却ができないかもしれません。 少なくとも御質問の「抵当権の被担保債権の譲渡」という手続を採る必要はありません。
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- doraemonhimitu
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金融機関とは銀行を前提にします。 競売中の物件を途中で金融機関が任意売却を承諾した場合は金融機関が競売を取り下げるのが普通です。任意売却を承諾しながら競売と並行することは考えられません。競売を取り下げる場合は弁護士費用等で約10万円程度のロスが出ます。このロスする金額を負担することを提示してくくるはずですが、何ら申し出がないのが疑問です。 債権を肩代わりする場合、返済遅延した期間の遅延損害金(通常年利15%~16%)も負担しなければなりません。全体を計算して競売の落札価格と比較して検討しなければどちらが得かは判別できません。現在の状況では債権の肩代わりをしても、競売が取下げ出来なければ、競売で他者に落札されると不動産は入手できません。注意して対応する必要があります。
お礼
ありがとうございました。大変勉強になりました!! 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
- tk-kubota
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>金融機関が持つその土地の債権を私が購入し、適格証明を得たのち、私の所有とすることは可能でしょうか? 可能ですが、現時点で入札期間中であれば、間に合わないと思います。 また、現在では、特別な理由がない限り、期日の延期はされていません。 一番いい方法は、所有者に代わって金融期間に全額支払い、その競売を取り下げることです。 なお、金融機関から被担保債権と共に抵当権の譲渡を受け、その旨、裁判所に届ければ、そのまま競売は続行されます。 そうした後、次回の入札期日に債権者として入札すればいいです。
お礼
ありがとうございました。大変勉強になりました!! 最後の債権者としての入札という部分についてまた質問させて いただくかもしれません。 その節はどうぞよろしくお願い申し上げます。
お礼
ありがとうございました。大変勉強になりました!! 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。