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契約時と話が違う!! 新築マンション
2年ほど前に新築のマンションを契約しました。 今年の末に入居予定となっております。 先日、内覧会があり、部屋の見学に行きました。 契約時に見せられた図面と、実際の出来上がりが違っており大変困っております。本来、景色が広がるはずのところに、自分の建物の構造物が影響し、景色が半分以上見えなくなってしまっています。 契約時に確認したCGや、図面集にも載っていないものでしたので、その場ですぐに確認をしたところ「途中で変更になりました」との回答。 そもそも、契約時にそういう計画であれば買わなかった部屋なのですが、どういった対応をしていくのが良いのでしょうか。 契約から時間も経っており、後出しでそういう改造がありなら、契約の意味もなさないと思い、最悪の場合違約に当たるのではないかと考えております。 もし、交渉など、良い方法がございましたらご教授頂きたいのです。 また、それはどうしようもない、という意見でも結構です。 皆様のお考えをお聞かせください。 よろしくお願い致します。
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売買契約や重要事項説明書、あるいは販売パンフレットのどこかに、通常は、 「施工の都合により計画が一部変更になる場合があります」という表記がされていることが普通です。 まずは、それらの書類や資料を確認しましょう。 しかしこの文言があったとしても、施主の自由に変更してよろしい、ということではありません。 「景色が半分以上見えなくなっている」というのが、具体的にはよくわかりませんが、 施主自身が、そういう状態を契約後に発生させているわけですから、 「契約時にそういう計画であれば買わなかった」ほどの影響が客観的にみても発生しているなら、 解約できる余地もありうると思います。 手順としては、以下のようなイメージでしょうか。 契約時に想定されていた状態を実現することを要求 ↓ おそらく、何らかの理由があって変更しているはずなので、再変更は無理という回答 ↓ 事後対応の協議(解約、減額、物品サービス、売買住戸の変更など) まともな事業者なら、大きな変更が不可避になった時点で、事前に告知するのが普通です。 内覧会まで告知しなかったのは、無頓着なのか確信犯なのか、いずれにしても 上記の流れで要求しても、事の重大さを認識しない可能性がありますので、 詳しい資料をもって、どの程度までの主張ができる影響か、弁護士に相談されるのが良いように思います。 実際に見ないとわかりませんが、法的に解約まで認められるのは、本当に極端なケースで、 現実的なのは減額要求のような気がいたします。
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- btob
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景色を重視していたことを営業が知っていたのであれば、設計変更段階で教えて欲しいですよね。 ただ、白紙解約を認めるのであれば、十分誠意ある回答だと思います。 通常は内覧会の後などで、設計変更をしましたが承認するかどうかの書類に印鑑を押すことを求められるでしょう。 私ならば、その物件買いません。一生に一度か二度しか買わないものですから、納得がいかないのであれば解約します。 ローンなどの手続き完了していると思いますので部屋を安くすることは難しいと思います。 それ以外であれば、オプションをただでつけることとか、100万円分家電製品お付けしますみたいな売れ残り物件と同じような特典をつけてくれと交渉します。あまりやりすぎるとクレーマー扱いされるので、難しいところです。 私はこのような事態に巻き込まれたことがないので、自分だったらどうするか考えてみたらこんな感じです。
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
重説に書かれていた以上(最近では規約にもその文章を書き入れるケースもありますが)それに承認し、押印してしまった以上覆すのは非常に困難な話でしょう。 確かに減額要求や和解金などで解決する方法もありますが、区分所有者で管理する分譲マンションという性格を考えると、噂が広がるのは目に見えるのは事実であり、その中で耐えられるのかが心配な面はあるかと思います。 実際あるマンションでは隣に中学校があり、その砂埃に関する事項まで重説に書き込まれている事例もあります。 お気持ちは重々理解できますが、それならば内装工事などの無償などを要求するなどしてみたらいかがでしょうか?
お礼
噂が広がることなどは、あまり気になりませんが、相手企業の対応の不誠実さに、ほとほと呆れております。 回答が遅い、窓口レベルの対応(上司が出てこない)等々この企業に対する不信感は募るばかりです。 誠意ある対応をしてくれれば、ある程度納得もできるのですが。。。 ご回答ありがとうございました。
- okonomi99
- ベストアンサー率30% (64/213)
#1の方のとおり、重要事項に記載の無い事は難しいでしょう。 また、自分の部屋の間取り図面はもらっているでしょうが、 共用部の図面は持たれていないでしょう。 個人で戦っていくには非常に難しい事項だと思います。 そういう案件になれた弁護士などを探すか、 手付金を諦めるかしか無いでしょう。 ネットで検索したら、下記のようなページがありました。 http://www.ms-corporation.co.jp/service/consult.html ※回し者ではありませんw
お礼
共用部分の図面は以前より所有しており、新たに内覧会時に、訂正図面を示されました。 リンクして頂いたページにもケースとして載っており、不動産のトラブルの事例として少なくないケースのようですので、諦めずに交渉していこうと思います。 ありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
重要事項説明書で説明された内容と異なるというのなら法律に違反する行為ですので解約を含めた交渉も可能でしょうが、そうでなければちょっと難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重説には、売主の判断で、変更する場合がある事、変更した場合には両者で協議すること、等が記載されております。 現状、白紙解約には応じると言われておりますが、物件完成まで待った時間も無駄になり、白紙の解約では納得いきません。 もう少し交渉してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
相手は一部上場企業であり多数の経験があるはずですが、影響住戸が少ないので、確信犯としてやっていると思います。白紙解約は認めると言っておりますが、そういう問題ではないと考えておりますので、それ以外の対応を要求していこうと考えております。 おっしゃるように、再変更は不可との回答が出ております。 交渉には、窓口役の人が出てくるばかりで、話が全然先に進みません。 主張が、本当に会社まで通っているのかすら、不安に感じます。 やはり、弁護士を通して交渉したほうが良いのかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。