• 締切済み

公判前整理手続

弁護側が、検察官請求書証に対し、不同意とした場合、検察側は、どのような対応をとることになりますか。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

書証の中身にもよるでしょう。 基本的には、公判前でない、普通の証拠調べにおける不同意の場合と同様です。  つまり、供述証拠であれば、請求を引っ込めて供述者本人の証人尋問を請求するか、321条乃至325条に該当すること又は328条の証拠とすることを示すか、証拠調べをあきらめるか、ですね。

関連するQ&A