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公判前整理手続
弁護側が、検察官請求書証に対し、不同意とした場合、検察側は、どのような対応をとることになりますか。
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- un_chan
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回答No.1
書証の中身にもよるでしょう。 基本的には、公判前でない、普通の証拠調べにおける不同意の場合と同様です。 つまり、供述証拠であれば、請求を引っ込めて供述者本人の証人尋問を請求するか、321条乃至325条に該当すること又は328条の証拠とすることを示すか、証拠調べをあきらめるか、ですね。