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公判請求が来る時はどんな場合ですか?

私は商業施設の警備員をしております。 万引き犯人を捕まえて警察に引き渡した後に 警備員が店長の代行で被害届を出した場合 微罪処分でないような逮捕事案や高額商品の 場合でも検察庁から公判請求のお知らせが 来ません 。 カード偽造事案で犯人を確保した事案で 検察官から確保時の調書を取られた時は、 公判請求のお知らせが来ました。 また万引き犯人を捕まえる際に犯人から 殴る蹴るの暴行を受けて、検察官から その時の状況を聴取された時には、 公判請求のお知らせが来ました。 万引きで裁判になるような場合でも検察官 から調書を取らない場合は、公判請求のお知 らせは来ないのでしょうか? 公判請求のお知らせが来る場合は、どんな時でしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私も刑事事件については素人なわけですが、私は体験上、「公判請求のお知らせが来る」というのが不思議です。  被害者で調書もとられた私は、ハッキリと「いつ公判になるのか、なったのか、その結果どうなったのか教えてくれ」と文書で要求を(警察に)出しましたが、無視されましたからね。  考えて見ると、被害者であっても、裁判の提起とは関係ナイのです。  検事は、「請求」などせず、自分の判断だけで起訴できます。(親告罪なら告訴を撤回するかどうかを確認するかもしれないが)一般の刑事裁判では被害者の同意は不要です。  相手が事件内容を争えば、「証人」などで質問者さんを裁判所に呼び出さざるを得ない関係上、「裁判、始めました」とお知らせがくるでしょう。  が、そうでなければ、わざわざプライベートなことを伝える必要は感じられません。  まして、調書さえ取られていないということは、最初から警察・検事が質問者さんの状況など、「どうでもいい」「公判の維持はできる(あるいは、裁判はやらなくていい)」と考えていたことを意味します。  つまり、公判についてのお知らせなどは原則として来ない。被告人が事件を争っていて、証人を呼ばなければならないときなど、まっとうな理由があるときだけ、呼ばれる相手にお知らせが来る、というのが正しい認識だろうと思います。  ちなみに、殺人事件などで、遺族などが裁判に呼ばれて悲しみを訴えたりできるようになったのは、最近のことです。それまでは、遺族でさえ、冷静な裁判の邪魔になるとして、裁判では無視されていました。

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