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公判前整理手続きとは?

質問の前例が無いので、教えてください。 公判前整理手続きをした場合、公判を3日から5日連続して法廷を開く。1週間で判決??とか聞きますが、どういう意味なのですか?

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.4

通常2回、少し大きめで3回程度のものは、おそらく裁判員制度に該当しないので、公判前整理手続は行われないと思われます。 現状、2回か3回のものは、2回目、または3回目で判決になるという想定で書きました。それらのものは地域によっては1週間から10日ほどの間隔で、公判前整理手続がなくても開廷され、判決までいきます。 公判前整理手続が行われるような大きな事件だと、連日が原則で(今のところ私が知ってる限りでは全部原則どおりになっているはずです。)1週間ほどで判決までいく予定になっているのではないでしょうか。 判決から2週間は控訴するかどうか決断する期間がありますので、その間に決断して、また控訴審ということになりますね。控訴審はまた手続きが採用されるかどうかの判断があって、ということになると思います。 証拠の提出は両者にとって同じ条件です。原告である検察側も、被告である被告人および弁護側も、平等にその機会を失ってはいます。 だから、どちらかが納得がいかなければ控訴するし、上告もするでしょうね。 説明下手でわかりにくくて申し訳ないです。

hinyappy
質問者

お礼

いえいえ、大変分かりやすくご回答くださり感謝しております!! すごく良く分かりました!スッキリです。 そしていつも迅速なご回答で、頼りにしております! この度は本当にありがとうございました!

hinyappy
質問者

補足

zirksさん、いつも丁寧なお答えありがとうございます。 質問も順を踏み、とうとう初公判が近くなってきました。 そこで教えていただきたくて補足質問いたします。 最初の詳しい事件の内容を付けておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3053633.html これを読んで頂き、アドバイスをお願いしたいのですが。 ご家族の方から聞いた話ですと「公判前~」を9日にするそうです。 でも弁護士さんとの話からか?8月は夏休みなどで公判も少ないので、結審は9月だろうというお話です。「公判前~」というのが本当であれば9月まで行かないですよね。それとも本当の意味の「公判前~」ではなく単なる打合せを勘違いしているのかは定かではないですが・・・ もし「公判前~」を適用しない通常の裁判だとして、今後の日程などどのように思われますか?添付した時にアドバイスを頂いたように、てっきり8月上旬には判決だと思っていたものですから、困惑しています。 ちなみに、弁護士さんからの話では、焦点は少ない?(起訴状の通りだし、認めているしなど)そうです。起訴は6/1でした。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

単純明快であれば、略式裁判が多いのですが(交通事犯など)でも、単純明快でも通常裁判が必要な場合は、公判前整理手続なしでも1発判決っていう事例もあります。 通常、2回、ちょっと大きい事件で3回ほどです。 このラインがたぶん一番多いんじゃないでしょうか。この程度であれば、逮捕から2~3ヶ月くらいで判決までいけます。裁判の間隔は地域によって違いますが1週間から10日ほどが多いみたいですね。 で、公判前整理手続が必要なような事件は、裁判員制度が利用される大きな事件となります。ニュースになるような事件ですね。こういうのは何年もかかったりします。あとで証拠が出てきたりして、審議がややこしくなるからです。控訴もするし、上告もするでしょうね。 で、公判前整理手続をすると、この後から出てくる証拠というのが提出する機会がなくなってしまい、一応それを防ぐために期日間整理手続をはさむのですが、それでも機会としては激減してしまうため、その点は問題視されているところです。控訴が増えるでしょうね~…

hinyappy
質問者

補足

そういうものなんですね~。 控訴が増えると言うことは、弁護士側が不利になるということですよね。 ってことは?新しい証拠の提出というのは弁護側の?? 同じように検察側も証拠が出せなくなる?のかな? それとしつこく質問して申し訳ないのですが… 通常2回。というのは、公判が2回でその後に判決ということですか?そして連日開廷(毎日)が原則でも、地域や事情によって1週間~10日の間隔になるということですか? 詳しい説明をしてくれているのですが、基本が分からないもので すいません~~

noname#35478
noname#35478
回答No.2

そうです。原則は連日開廷です。その中でもまだ長引きそうな場合、途中に期日間整理手続をはさむことがあります。 1週間かどうかは案件によっても違いますが、日本で初めて行った時は2週間ほどかかったと記憶しています。 裁判員制度のために最近多く使われる手続きです。

hinyappy
質問者

補足

ありがとうございます! 案件によっても違うとは思いますが、単純明快なものだと仮定した場合でも、最低3日(3回)公判が開かれるのでしょうか?ものによっては初公判1回で結審、次回判決(1週間後とか)などもあるものですか?

noname#35478
noname#35478
回答No.1

ざっくり言うと、検察官と裁判官と弁護士が公判前に非公式に集まり、証拠の提出などをしておいて先に模擬裁判のようなものをします。それにより、手続きを簡略化し、公判回数と期間を大幅に削減するものです。 現状、裁判待ちがとても多く、拘置所もいっぱいで代用監獄として留置場にまであふれている状態です。さっさと裁判を済ませた方が、国家予算にも優しい、というわけです。

hinyappy
質問者

補足

3日から5日連続法廷…というのは、毎日公判が開かれるということですか?また、初公判から1週間で結審になるということなのでしょうか?

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