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逮捕後の手続き
司法巡査が逮捕 ↓ 直ちに司法警察員に引致 ↓ 司法警察員:釈放or48時間以内に検察官に送致 ↓ 検察官:釈放or24時間以内に勾留請求 検察事務官が逮捕 ↓ 直ちに検察官に引致 ↓ 検察官:釈放or48時間以内に勾留請求 検察官が逮捕 ↓ 釈放or48時間以内に勾留請求 おおまかな流れは、これであってますか? イマイチ、分かりづらくて・・・。 お願いします。
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質問者さんの流れで良いでしょう。 ○捜査と逮捕 〔捜査の開始〕 被害者、第三者の申告、捜査機関の現認等で、犯罪 があると思われるときに開始されます 〔逮捕〕 現行犯の場合、誰でも逮捕状なしに逮捕できます。 その他の場合には、原則として、事前に裁判官が発付する逮捕状を得て逮捕します。 〔逮捕後の勾留〕 逮捕時以降48時間以内に身柄を検察官に送致(送検)。身柄受領から24時間以内に(ただし、逮捕時から72時間以内の制限があります)、検察官は起訴するか、裁判官に勾留請求をします。 〔勾留期間〕 原則として勾留請求した日から10日間でさらに10日間延長が可能です。したがって、被疑者として勾留される期間は、通常の場合最長で23日間です。 〔蛇足〕 巡査、検察事務官、検察官いずれの場合も、現行犯、緊急逮捕の例外を除き、参考人として任意同行を依頼することはできますが、逮捕状の発付がないと逮捕できません。 ○検察庁での流れ 〔起訴〕 被疑者を起訴するか否かの権限は検察官のみがもっており、諸事情を考慮して起訴しないこともあります 〔公判請求〕 裁判所に予断を与えないようにするため起訴状のみを裁判所に提出することによって行われます。略式命令請求は、公判廷で審理をせず、書面審理だけで被告人に財産刑(罰金等)を科す手続を求めるものです 〔起訴猶予処分〕 犯罪の嫌疑があっても、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況等により、検察官が起訴しないこともあります。 〔不起訴処分〕 事件が罪とならない場合や、犯罪の嫌疑が不十分である場合にもになります。 〔処分保留〕 ということで釈放されることもあります。 刑事事件フローチャート 法務省刑事局 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji09.html
お礼
回答、ありがとうございます。 大変、参考になりました。