- ベストアンサー
労災時の付添い人の交通費について
義父が仕事中に大怪我をし労災を受けることになりました。肩、肋骨、骨盤計8箇所の骨折で寝たきりです。義母が毎日付き添いに行っていますが車で5分ほどの病院ですが義母は免許が無いため自転車で行ってるようです。 しかし義母もめまいなどがあり正直徒歩でも自転車でも危ないのでタクシーで行ければと思うのですがやはり付添い人の交通費は労災から出ないでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入院している病院が完全看護制か否かで異なります。 ●完全看護制の場合 家族が付添わなくて構わないよう、看護士等による完全看護をしています。 そのため、家族の付き添いは、付き添い費用も、交通費も負いません。 但し、医師より付き添うことを指示された場合は、公共交通機関代に限って負います。 ●完全看護制ではない場合 付添婦を雇用した場合に限って賃金だけを負います。 但し、患者が幼少などで、付添婦ではなく親の方が早期治療の効果がありそうな場合は、付添婦を雇用した場合の賃金相当額を負います。 そのため、家族の付き添いの交通費は負いません。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。 おかげですっきりしました。 これでまた看病に集中できそうです。