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肋骨骨折と労災について
主人が勤務時間中に肋骨を骨折しました。仕事が休めた祝日に救急病院で診察をうけ(代診の先生はたまたま整形外科の先生だった)コルセットと痛み止めの薬をいただきました。ただ、その病院は休日でも診てもらえる所を探したため遠く、普段は通院する事が出来ません。そのため、改めて地元の整形外科専門の先生に診ていただいた方がいいのか悩んでいます。 おそらく処置的にはレントゲンとコルセットくらいな事しか出来ないような気がします。しかし、両親、義両親とももう一度専門の病院で診てもらった方がいいと言っており、考えがまとまりません。皆さんならどうしますか。 その場合、2箇所の病院でおそらく労災の手続きが必要だと思いますが、同じ診断、処置をしていただいても2箇所の病院とも労災として病院代を全額返してもらうことができるのでしょうか?全く初めての経験のため分からないことだらけです。明日病院に行こうか考えているので出来れば早い回答がいただければ助かります。よろしくお願いします。
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労災に関しては法律上は、「療養の給付」を行うことになってます。 これはどういうことかというと、労災保険を所管している国が対象者に対して医療の現物給付が行われるという意味です。 都道府県労働局単位で労災指定医療機関(参考URL参照)というのがありますから、ここでかかった場合は、おそらく、費用の請求がされることは無いはずです(請求は指定医療機関から監督署に対して行われる)。 一方で 1突発的な災害により負傷し、緊急に診療を受けなければならないため、最寄りの労災指定医療機関以外の医療機関で受診した場合。 2傷病労働者の症状が特殊な医療技術や設備を必要とするが、最寄りには条件を満たす労災指定医療機関がなかった場合。 3傷病労働者の会社の所在地や居住地に労災指定医療機関がなかった場合。 といった場合は、例外的に療養の費用の支給といって、傷病労働者が療養に要した費用をいったん立て替え払いし、その費用相当額を労災保険へ請求するという方法もあります。 したがって、何もわからない、ということであれば、労災指定医療機関を探して必要な事を説明するのが無難かと思われます。通常の健康保険証は本来は使えませんので。 本当ならば、労働基準監督署に相談すべき事案でもあるのですが、明日(4日)に病院に行くということであれば、そんな時間もないと思うので、まずは指定医療機関を探して相談してみてください。
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- motoken
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その怪我が、労災であるとの前提で申し上げます。 1)救急病院への対応 まず、その病院が労災指定病院かどうか確認します(電話で可)。 そして、その怪我が労災であることを告げます。 (1)労災指定の場合 療養補償給付請求書(様式第5号)を入手(労働基準監督署では、無料。文具店では有料。会社にストックがある場合もある)して、記載しその病院に提出します(その書類には、会社の印鑑も必要)。そうすれば、OKです。健保で治療を受けた等自己負担がある場合は、その病院から返還を受けることが出来ます。 (2)労災指定病院でない場合 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号の(1))を入手(同上)し、記載します(同上)。健保で治療している場合は、全額自費に切り替えて領収書等を貰い、請求書と領収書等を労働基準監督署に提出します。 2)転院する時 転院先の病院が労災指定か確認します(同上)。 (1)労災指定の場合 1)も労災指定の場合は、療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)を入手(同上)し、記載しその病院に提出します(同上)。 1)が労災指定でない場合は、上記様式第5号を提出します。 (2)労災指定でない場合 労災である事を説明し、いったん全額を自己負担し、1)の(2)と同様の手続きをします。 お大事に。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。
お礼
くわしいご説明ありがとうございました。