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たった1年借りたくらいで借りたといえるのか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3366964.html ↑この質問の中で、AがBに対して、ご回答いただいたように、半分ずつ修理代を出すことにしようと持ちかけた場合、Bが、「たった1年借りたくらいで借りたと言えるのか?」と意味不明の難癖をつけて、どうやら払いたくない様子。 そして、BがAに対して「過失責任があるならあると最初に言ってくれるべきだ」と主張し、あくまで払いたくない場合、しかし、Aはもともと最初から「壊したら弁償してもらう」という意味のことははっきりと文書の形で告げてBからの承諾の印鑑までもらっていた場合、AはBに対して、法的にはどんな措置が取れますか?

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  • ok2007
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回答No.2

まず、民法593条により、使用貸借契約が成立しています。そして、返還前の破損については、「Aはもともと最初から『壊したら弁償してもらう』という意味のことははっきりと文書の形で告げてBからの承諾の印鑑までもらっていた」との特約が有効であれば、これによりBが損害賠償義務を負います。したがって、特約が有効なら、AはBに対して損害賠償請求をすることが出来ます。法的には、折半する必要がありません。もっとも、和解の場合には譲歩する必要がありましょう。 なお、貸主Aの知らなかった使用開始時の小さな破損については、民法596条、551条1項本文により、Aは責任を負いません。無償の貸主ゆえ、法律は貸主の責任を軽減しているのです。したがって、この点についてのAの落ち度は、法的にはまったく問われません。むしろ、それを知っていてAに告げなかったBに落ち度があるといえます。ただし、特約があれば別です。

その他の回答 (1)

回答No.1

>Aはもともと最初から「壊したら弁償してもらう」という意味のことははっきりと文書の形で告げてBからの承諾の印鑑までもらっていた場合、AはBに対して、法的にはどんな措置が取れますか? Aは、民法595条に基づく使用貸借による必要費費用償還請求権を有します。賃貸借(有償の貸し借り)では、必要費は、貸主負担ですが、使用貸借(無償の貸し借り)では、タダで借りてるので、借主負担になります。 ただ、借りた当時に破損があったとと主張・立証されたら、Aは何も請求できないです。修理費はA持ちです。 >BがAに対して「過失責任があるならあると最初に言ってくれるべきだ」と主張し、あくまで払いたくない・・・ 民法400条により借主は、善菅注意義務がありますので、もし使用貸借中に壊したのでしたら、通らない主張です。

noname#51454
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法400条の善菅注意義務ということになるのですね。 納得しました。

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