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金銭のトラブル?

例えば、Aさんが無駄使いが酷い事からBさん(全くの他人)がお金を預かり形としては貯蓄?だと思うのですが、その際=毎月いくら預かったのかと言う証明等はなく大体この位であろう金額しか解らない場合、BさんはAさんと話し合い、返金する際「この位だったと思う」と言う事で何か文書として残せば大丈夫なんでしょうか?  後日、やはり金額が…等言われても書面にサインと印鑑をもらえばそれは法律上、後日請求出来ないと解釈しても宜しいのでしょうか?  また、その文書とは「和解書」になるのですか?  漢字が解らないのですが「じだんしょ?」になるのですか?  書き方としては素人が作成した物では意味がないのでしょうか?  言葉が解り難いかもしれませんが、こう言ったトラブルは警察って対応する物なのでしょうか?

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 非常にケースが抽象的なのですが、 「AさんがBさんにお金を貸した」と考えるとわかりやすいかも。 >BさんはAさんと話し合い、返金する際「この位だったと思う」  と言う事で何か文書として残せば大丈夫なんでしょうか? 文書の無いようにもよりますが、双方が納得していれば問題ないと思います。 >書面にサインと印鑑をもらえばそれは法律上、後日請求出来ないと  解釈しても宜しいのでしょうか? 前回の文書で解決済みであればそうでしょう。 この場合の文書は「和解書」でも「示談書」でもないと思います。 法律的には文書名は何でも良いのですが。「覚書」ですかね。 >書き方としては素人が作成した物では意味がないのでしょうか?  そんなことはありません。「公正証書」にすれば間違いありませんが、 素人が書いたら無効ということは無いです。ご心配なら司法書士に 相談されると良いかと。 >こう言ったトラブルは警察って対応する物なのでしょうか? 金銭のトラブルは民事ですので警察は不介入です。

pikonomi
質問者

お礼

解りやすく答えていただき、感謝致します。  そのAさんと話合ってみます^^;  ここに相談して良かったです。有難うございました。

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