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扶養控除枠と株式売買益

教えて下さい。 現在パートで、(\103万以下にしている)稼いでおります。 今後、その他に見込まれる収入は保有株売りに伴う利益です。 株式売買に関し、「株式等の譲渡益税制」が変わり、株式取得価額が昨年10月1日終値の8割となることになりました。それに伴い、税制上は私の保有株売りに益が¥20~30万程度となりそうです(実際の取得価額からは大赤字なんですけど・・)。 扶養控除の「妻の収入金額」は、上記の株売買益¥20~30を年間¥100万程のパート収入に上乗して算出するのでしょうか?その結果が「妻の収入金額」=¥130万だとすると、夫の配偶者控除は無くなってしまうのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式取得価額を昨年10月1日終値の8割とすることも出来ますが、実際の取得価格で計算することも可能ですから、実際の取得価格で計算できます。 参考urlをご覧ください。 又、その結果、売却益が出る場合は、パート収入とあわせて、夫の控除対象配偶者になれるか判断をします。 ちなみに、パート収入だけの場合、103万円(130万円ではありません)を超えると、控除対象配偶者になれません。 来年からの株式税制は非常に複雑ですから、証券会社からパンフレットなどを貰って研究する必要が有ります。

参考URL:
http://www.melma.com/mag/22/m00055422/a00000003.html
ATSUKOchan
質問者

お礼

ありがとうございます。昨年10月1日終値の8割と実際の取得価格を任意に選べるということはしりませんでした。 本質問に関連して「扶養控除と給与収入・株式売買益」という質問をまた同カテゴリに出しました。 宜しければ、再度ご回答の程、お願いいたします。

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

> 昨年10月1日終値の8割となることになりました 8割とすることもできるようになりました、が正解だと思います 実際の取得費の方が高いなら、そちらで確定申告しては?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1470.HTM
ATSUKOchan
質問者

お礼

ありがとうございます。昨年10月1日終値の8割と実際の取得価格を任意に選べるということはしりませんでした。 実際の取得費で申告いたします。 本質問に関連して「扶養控除と給与収入・株式売買益」という質問をまた同カテゴリに出しました。 宜しければ、再度ご回答の程、お願いいたします。

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