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失業給付金について(留学+不当な残業)

こんにちは。 私は3年半勤めた会社を辞め、留学する予定です。 退職してから、留学に行くまでの期間を3ヵ月~半年と見ています。 この間、失業給付金は受けられるのでしょうか。 受けた後、留学するとなると返金する必要があるのでしょうか。 1日5時間以上、サービス残業を続けた3年半でした。 不当な残業の場合、書類やデータとして提出する必要があると聞いたのですが、 どれくらいの期間のどのようなデータを保存しておく必要があるのでしょうか。 (残業が苦で退職するわけではないので、不純な質問であればご容赦ください。) よろしくお願いいたします。

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  • noutenki
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回答No.3

あなたの所定給付日数(失業保険をもらえる日数)は90日分です。 その90日分を離職後1年以内に受給しなければなりません。 そして正当な理由がない退職の場合には、求職の申し込み(初めて離職票をもって職安に行くこと)の後、 待期といって誰もが失業保険を受給できない7日間経過後、さらに3ヶ月間は離職理由の給付制限といって失業保険受給できません。 それから初めて失業認定がはじまります。 この失業認定と言うのは原則28日に1度おこなわれ、認定日の前日までの失業保険が認定日より7日以内に振り込まれます。 もし、3ヶ月後に留学されるのであれば以上の理由で受給できません。 しかし、6ヶ月後であれば出発までの間に1回もしくは2回の認定日があると想定されますので、90日分まるまる受給でなくても何日分かは受給できると思います。 この失業認定日に職安に出頭しなければ、いくら前日まで失業していても受給できません。(正当な理由があれば別) さて、失業保険は元々、「労働の意思と能力」があるものだけが受給できます。 基本的に言うと留学が決まっていて働く気のない人は受給できません。 労働の意思がある証明として、求職活動を行う必要があります。 あなたが「留学するけど、失業保険だけはちょうだい!」と言わなければ、ばれません。 しかし、もし会社に出した退職願に「留学のため」と書いていれば、会社は離職証明書を提出する際に退職願のコピーを提出することが多く、職安でその旨を聞かれることもあります。 また、「1日5時間以上のサービス残業続けたための退職」ということであれば、退職の正当な理由になる可能性が十分あり、3ヶ月の離職理由による給付制限がつきません。 その旨を職安で言えば職安は会社に調査をします。 そしてそれが認められれば、出発までに90日の所定給付日数を受給完了できる可能性もあります。

noname#41541
質問者

お礼

丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 >「1日5時間以上のサービス残業続けたための退職」 >その旨を職安で言えば職安は会社に調査をします。 調査というのは、私個人の労働状況確認だけにおさまるのでしょうか。 会社ともめたくないため、大事になるのであれば躊躇します。 もしよろしければおしえていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • noutenki
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回答No.4

NO.3です。 基本的にいうと、あなたの勤務状態だけの調査です。 それも、ほとんどは電話だけの聞き取りです。 しかし、最近は労働基準監督署の職員と、職安の職員が交流という名目で、出向している都道府県も多くあります。 また、担当職員の力量部分もありますので、会社に立入検査がないとは、いえません。 また、会社から「あの人は留学予定ですよ」と職安の方に言われると、 「労働の意思なし」とみなされる可能性もあります。 どうするかは、あなた次第です。

  • mat983
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回答No.2

>退職してから、留学に行くまでの期間を3ヵ月~半年と見ています。 原則は駄目です。 求職活動を月2回以上している実績がなければ受け取れません。 また、自己都合なら3ヶ月間は待機期間があるので3ヵ月後なら出る時点で不在になってしまいます。 なお、求職活動は求人検索機で検索するだけでも活動と見なされ、受給できる地区もあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >1日5時間以上、サービス残業を続けた3年半でした。 不当な残業の場合、書類やデータとして提出する必要があると聞いたのですが、どれくらいの期間のどのようなデータを保存しておく必要があるのでしょうか。 これは分かりません。 早めにハローワークに電話し確認して下さい。

noname#41541
質問者

お礼

>なお、求職活動は求人検索機で検索するだけでも活動と見なされ、受給できる地区もあります。 そうんなんですね、、地区での対応を調べてみます。 ありがとうございます。

  • kim-katsu
  • ベストアンサー率16% (44/270)
回答No.1

留学が決まっているのであれば失業給付は受けられません。 給付には就職活動が必要です。 残業代について会社と争うのであれば、タイムカードのコピー、給与明細です。

noname#41541
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 留学はまだ決まっていないのですが、退職後に探す、ということでも厳しいでしょうか・・・。