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会社契約のアパートを賃貸した
社員が住むのに会社契約でアパートを借りましたが、いくらまでその社員から家賃をもらえばいいかなど限度などありますか?また勘定科目はどのように仕訳すればいいですか?教えてください
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追加のご質問に対する返答のしかたがわかりませんでしたので、普通の回答の様にさせていただきます。 役員の場合は、会社の運営に対する決定権があることなどから、常に厳し目に見られます。 この場合は『通常の賃借料』の計算が厳しくなります。 また、豪華な役員社宅の場合は通常の賃貸料=通常の相場並み賃貸料で見ることになります。 詳しい計算は国税庁タックスアンサーのサイトをご覧になられればわかりますよ。 ここからはかなりの私見ですが、税務調査に来る人は公務員ですが、サラリーマンと同じようなものです。役員だけが特に優遇されている状況は、目につくと思いますよ。
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- m_inoue222
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>いくらまでその社員から家賃をもらえばいいかなど限度などありますか? 0円から全額負担まで >仕訳すればいいですか?教えてください ・借りたときは会社が駐車場を借りたときのような仕訳 内容の詳細が判らなければ回答が困難 ・従業員からは給与天引きで社宅代(収入) うちでは雑収入で計上しています 都道府県毎に規定されている金額より安い社員負担なら一部は給与で計上しなければならないでしょう http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor088.html http://www.shakai-hoken.com/shaho02_3.htm
お礼
ありがとうございます 参考になりました
- piranopao
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ご質問は特殊な関係のない使用人向けアパートと思われますので、それを前提にします。役員やその関連者の場合は、別規定がありますので要注意。 さて、従業員から社宅賃料をいくら徴収するかを検討する場合、実際の賃料より多く徴収してもかまいませんし、安く徴収してもかまいません。また、無償ということもあり得ます。 高く徴収する場合は構いませんが、安く徴収する場合や無償の場合は、従業員に対する給与と見なされる場合があります。 給与と見なされると、追加の源泉所得税を負担することになります。 どの程度の『安さ』なら、給与と見なされるかは、(税法上の)『通常の賃貸料』の50%を下回るかどうかによります。 この税法上の通常の賃貸料は、一般的相場より低いそうです。また、実際のアパート賃料は一切無視します。 また、社宅を借りられる条件が、ある程度公平でなければなりません。 一部の方にのみ優遇していると見なされると、会社の法人税の方で否認される可能性があります。 科目については・・・いろいろな意見があると思いますが、福利厚生費でしょうかねぇ。
補足
ありがとう御座います 大変参考になりました ちなみに代表取締役だと 別規定とはどのようなものかもし宜しければ教えてください
お礼
たびたび本当にありがとうございました 大変参考になりました