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賃貸アパートを会社に貸した場合の税金は?

私が契約している賃貸アパートの一部を、会社の事務所として使用することになりました。これについて月々会社から家賃をもらう予定です。 このもらった家賃は、どのような所得に該当するのでしょうか? また、会社からもらう家賃は、私が不動産会社に支払っている支払家賃に見合うものです(差額なし)。これは、上の所得と相殺できるものでしょうか? どなたか、教えていただければ助かります。

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

アパートの税金は所有者が払っていますから、貴方が他人にそれを貸したらと言って税金を払うことはありません。ただ、所有者またはその代理人である不動産会社とは又貸しについての合意が必要で、そのときの条件に税金を負担するという契約になれば話は違って来ます。しかしそれでも貴方が払うわけではなく、それに見合う額を持主に支払うだけのことです。  貰う家賃は雑所得ということになるでしょう。そこで生じる所得税については貴方が払うことになりますが、不動産会社に対する支払いを損金として計上できますから、又貸しによって所得税は生じません。ただし上乗せして会社から取る場合にはその差額は所得になりますから所得税の対象になります。その額は貴方のその他の所得によって変わって来ます。

tkutku1966
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ところで、家賃収入は0雑所得の収入でしょうか? 不動産の収入にはなりませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が契約している賃貸アパートの… 又貸しは良いのですか。 >家賃は、どのような所得に該当するのでしょうか… 不動産所得。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >家賃は、私が不動産会社に支払っている支払家賃に見合うものです(差額なし… 税の話をするときは、「所得」と「収入」とは意味が違いますから、使い分けるようにしましょう。 「所得」はゼロです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 確定申告の必要性などは生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tkutku1966
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得と収入の混同失礼しました。 もともと確定申告をしている場合には不動産の収入と費用として同額を記載する必要はありませんか?