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失業保険: 最終認定日後のアルバイトについて
いつもお世話になっております。 失業保険についてお聞きしたいです。最終認定が終わり、その後に残りの基本手当が支給されるとのことですが、いつから届けなしにアルバイトできますか? どうぞよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
最終認定日の翌日からOKです。
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- bluefox-13
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回答No.1
最後の受給日(振込み等支払日ではなく、受給権がある日)が過ぎたらです。
質問者
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。受給権がある日とは認定日のことでしょうか??
お礼
わかりました!ありがとうございましたm(__)m