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傷害事件の示談交渉、誓約書について

自分は今年の9月に同棲相手の彼女に対して暴力を振るって逮捕されました。 自分も彼女も未成年です。 暴力を振るうまでのいきさつは話すと長くなるんですが、簡単に話すと彼女の数回にわたる浮気が原因です。 自分はその彼女が大好きで仕方ありませんでした。 ですが彼女を許す事が出来ず手が出てしまいその揉め事があまりにも大きな騒ぎだったので近所の人に通報されて警察が来て逮捕という結果になりました。 本題に入ります。 自分と被害者は未成年なので自分達だけでの示談交渉というのは無理でした。 弁護士を雇い被害者の親御さんに示談交渉をしてもらいました。 その際に示談金や慰謝料はいらないから「もう二度と娘に近付かないようにして連絡もとらないでくれ」という風に被害者の親御さんから伝えられました。 そしてその示談内容の書類(つまり示談書)と誓約書を書きました。 誓約書の内容としては「被害者には二度と近付かないし連絡もとりません。もし守れなかったらいかなる処罰も受けます」と書きました。 ここで質問なんですが、こういった場合の示談書と誓約書の効力はどのくらい厳しいものなのですか? また、もし自分が示談書と誓約書の内容を破った場合どのような処罰を受ける事になりますか?(自分には保護観察がついています。裁判をかけられる可能性があるのかも知りたいし、裁判をかけられたら保護観察不良になり逮捕の可能性もありますか?) 自分は彼女(被害者)に直接謝りたい気持ちでいっぱいなので、今回このような質問をしました。被害者に土下座して謝る気でいます。 的確な答えを教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#189120
noname#189120
回答No.2

それはその交渉をしてもらった弁護士さんに聞くのが一番でしょう 土下座して謝ることだけが誠意ではないですよ 近づくなと言われた以上、約束を守って近づかないのが誠意です 土下座しようが泣こうが、誓約書の規約を破ってしまえば意味がないじゃないですか。 誠意があるとは受け取ってもらえませんよ 自分の気持ちを貫くためなら、多少のルールを破ってもいいと言う考えが果たして世間に誠意として受け止められるかを考えて見れば分かると思います 向こうがその後どういう手段に出てくるか分かりませんし あわよくば仲直りしたいと言う魂胆が見えています 質問者様は考えが少し幼稚なようですが、冷静に考えられてみてください 質問者様が相手方の親御さんの立場で考えれられてみてはいかがですか? あれほど近づくなといったのに、それでも謝罪に来るなんて出来た人間だと思うか、やっぱり近づくなという誓約書だけじゃ危険だと取るか。 本当に土下座して謝罪すればもう二度と近づく気はないというのなら、その弁護士さんに相談して、弁護士さんと同伴で謝罪に行くことでしょうね もちろん、行く前には弁護士さんに相手方のご両親に連絡してもらってからです

marco1ban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分は色んな面で幼稚で未熟だと思います。 とても参考になる意見ありがとうございました。 相手の立場になり考える事は大切ですね。 自分の感情だけ貫くのは逮捕される前と変わりないですしね…。 彼女(被害者)の方とは連絡とってませんが、彼女の友達とは連絡とっていて彼女から俺に伝えられたのが「事件のことは許していて、○○○(自分の名前)の事まだ大好きだよ。」って言ってたとその友達から伝えられました。 自分も彼女が好きです。 自分は取り返しがつかない事をしてしまいました…

  • vsm42952
  • ベストアンサー率27% (111/398)
回答No.1

こんにちは 結論から申し上げます。 彼女には今後一切近づいてはなりません。 謝りたい気持ちだけで留めておくように。 あって謝りたい気持ちには、その先のあなたの願望がみえかくれします。 現実的側面からみれば、あなたの危惧している可能性は多いにあります。

marco1ban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 俺が会いに行ってしまったら、示談書と誓約書の意味がなくなる事になりますよね。