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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税で分納の時に)
不動産取得税分納時の延滞金請求について
このQ&Aのポイント
- 不動産取得税を分納する際に、支払い期限から延滞金が請求されるケースがあります。
- 納税計画書には延滞金欄が0円と記載されていたため、延滞金の発生に納得がいかないかもしれません。
- 県税事務所に相談しても解決しない場合、他の打開策を模索する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
納税計画書と言うのは、分納を相談した後のものですか? いずれにしても延滞金についての説明がなされていなかったのであれば、抗議してよいと思います。間違いかもしれませんし、結果的に延滞金がつくとしても、県税事務所の対応は充分でなかったわけですから、きちんと抗議しておくべきだと思います。行政は、納税者に対してきちんとした説明責任があります。
お礼
返事有難うございます。納税計画書は分納相談後に送られて来ました。 そこに一回ごとの分納納付期限など書かれておりましたが延滞金については0円となってます いずれにしても抗議後に支払いをするかどうか決めたいと思います