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署名の有効性と名誉毀損

町内会の役員に不満を持つ方が、事実を捻じ曲げた話しを広め、役員の解任要求の署名活動をしました。 その話しには、個人を特定し、個人に損害を与える内容が含まれています。 1 署名の有効性を判断するポイント。 2 署名を証拠に、名誉毀損で訴えることは可能か。 3 事実ではないことに対して署名させたことは、犯罪に当たるか。 どなたか詳しい方、上記3点について教えてください。 宜しくお願いします。

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回答No.1

1,署名の有効性は、町内会の規約等により判断します。 2,事実無根のことであれば、署名とは無関係に訴えることができます。 3,署名させただけでは明確な犯罪は成立しません。ただ、「事実でないこと」が、その役員を罪に陥れようとする内容だった場合、誣告罪などの犯罪が成立します。

pokokiyora
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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