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これは課税?ですか?非課税ですか?

 消費税の税区分でわかりません。 市役所などで発行する所得証明などは非課税ですが、 水道などの図面代や役所での閲覧料も非課税でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

所得証明などは、「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」ですから、非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 「水道などの図面代」と言うのが何かよく分かりませんが、民間でも同等のサービスがあるものなら、課税取引になります。 役所にしかないもの、たとえば戸籍の縦覧手数料などなら、非課税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

入札に係る設計書、仕様書及び図面代は消費税込みとなっていますね。

参考URL:
http://www.city.kure.lg.jp/~koji/files/000000000000003395.PDF#search='設計図書消費税'

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