• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税のままで良いのでしょうか?)

非課税で申請できるかどうかについて

このQ&Aのポイント
  • 現在産後休暇中の契約社員が、保育園申し込みのために必要な資料を集めています。勤務証明書と所得証明書が必要と言われ、勤務証明書は会社に、所得証明は役所に郵送請求しました。しかし、役所からは非課税証明書が届きました。おそらく月給は25万円前後であり、非課税だと言われていますが、疑問を感じています。
  • 会社で書いてもらう勤務証明書の就労実績も25万円前後となっており、担当者からは「非課税だから問題ない」と言われていますが、不安を抱いています。また、自分が非課税なら旦那の扶養に入れるのか、国保組合から協会けんぽに移ることができるのかも知りたいです。
  • 保険や年金について無知なため、自分で調べてもわからないこともあり、おかしな質問をしているかもしれないと思っています。ただ、このまま非課税のままで良いのか、状況に何か矛盾がないか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……本当にこのままで良いのでしょうか?何か辻褄の合わないことになっていませんでしょうか? たぶん大丈夫です。 ※「たぶん」としたのは、「第三者が断言することまではできない(するべきではない)」からです。 ***** (詳しい解説) 一般的に「所得(の)証明書」と呼ばれているのは、「市町村が発行する、その住民の、【個人住民税に関する】証明書」のことです。 また、その名称は「市町村ごとに」違う場合がありますが、たいていは「課税(非課税)証明書」などと呼ばれています。 (参考) 『課税証明書とは|手続き・届出110』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm 『「市民税・県民税課税証明書」と「所得証明書」は別のものなのですか。|千葉市役所コールセンター』 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=15302000&id=177&parent=0 --- その「個人住民税」は、原則として「国から提供された『所得税の確定申告書のデータ』」をもとに市町村が決定しています。 しかし、「国に所得税の確定申告書を提出しなくてもよい人」もいますので、その場合は【住民自身が提出する】「個人住民税の申告書」をもとに決定します。 ただし、「収入が【給与のみ】、【なおかつ】、【すべての】勤務先から『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されている人」は「個人住民税の申告書を提出しなくてもよい人」に該当します。 ですから、その場合は、提出された【すべての】『給与支払報告書』をもとに決定されることになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- なお、市町村は、いきなりその人の個人住民税の額を計算するわけではなく、まずは「その人が個人住民税の課税対象になるか?ならないか?(非課税か?)」を判断します。 その判断の基準になるのが「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」というもので、前述の「所得税の確定申告書のデータ」や「個人住民税の申告書」「給与支払報告書」などの情報をもとに「非課税限度額」が決定されます。 その結果、「前の年の所得が非課税限度額以下しかなかった人」は、【所得があっても】「(個人住民税)非課税」と判定され、税額の計算は行われず、通知などもありません。 ちなみに、「非課税限度額」は、「定額の均等割」「所得に応じてかかる所得割」のそれぞれで異なっています。 また、「未成年・障害者・寡婦(夫)」などには、別途「非課税限度額」が設けられています。 (参考) 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 >……非課税ならば旦那の扶養に入れるのでしょうか? 「旦那の扶養に入る」というのは、「旦那さんが加入している健康保険に被扶養者(ひふようしゃ)として加入させてもらう」という意味で間違いないでしょうか? 【保険の話ではなく】「旦那さんが【毎年】【税法上の】配偶者控除を受けている」ことも「扶養に入る(入っている)」と言う人も多いのですが、とりあえずここでは「健康保険の被扶養者の制度のこと【だけ】」として話を進めてみます。 --- まず、「家族が加入している健康保険の被扶養者になる」ためには、「健康保険の運営者(保険者と言います。)」の【審査】を受ける必要があります。 つまり、「なりたいからなる」といわけにはいかず「保険者の審査に通る」必要があるわけです。 ということで、「健康保険の被扶養者になりたい」場合は、「家族が加入している健康保険の保険者に(被扶養者にしてもらうための)申請をする」必要があります。 なお、「健康保険の保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」【だけではなく】、1,400を超える「健康保険組合」がありますので、【自分の家族が加入している健康保険の保険者はどこか?】をよく確認してください。(審査のルールが違う場合があります。) もっとも、ほとんどの保険者は「会社(≒事業主)経由」で申請を受け付けますので、「とりあえず家族の勤務先に聞いてもらう」ということでも問題ないはずです。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 【一例:大陽日酸健康保険組合の認定基準】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか? >A ……公的年金・恩給・失業給付・傷病手当金・出産手当金・労災補償・親族からの仕送り・配当・利子収入・内職収入【等】、【課税・非課税収入に関わらず】、【すべて】含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。…… *** 備考:「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は「日本年金機構」が審査を行うことになっていますが、【実務上は】、ほとんど審査は行われていません。 これは、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定されている“国民年金の第2号被保険者の配偶者”については、国民年金の第3号被保険者として取り扱う」ことになっているためです。 つまり、事実上「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の認定はセット扱いになっているといういうことです。 (参考) 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html

prim21
質問者

お礼

自分と、主人の会社両方の担当者と電話でやり取りをしているのですが、あまりにもわからず…こちらで質問させていただきました。 詳しいご回答ありがとうございます! 少しずつ理解してきたのでこちらを踏まえてまた問い合わせをしてみようと思います。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>すると市役所からは非課税証明書が届きました。 課税(非課税)証明書にも前年分の総所得額が記載しているので、所得証明書の発行をしていない自治体があります。 それと、前年の年収はどのくらいなのですか? 住民税の基礎向上は自治体によって異なり、 33万か35万です。 給与所得しかない場合は、これに給与所得の特別控除65万を足して、 住民税の基礎控除が35万の自治体であれば100万までが非課税とります。 >直近3カ月の就労実績を書いてもらうところがあるのですが、そこも25万円前後になっています。 その勤め先での実収入とあっていないということですか? ちなみに副業の収入は、契約社員として勤めているところでは算入できません。 >非課税ならば旦那の扶養に入れるのでしょうか? 年収見込みが130万以下なら配偶者の社会保険に加入が可能と言う組合が多いですね それと去年も副業している場合、確定申告しているのでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

平成28年4月に保育所に入る人の提出書類だと,平成27年度の住民税課税証明でしょう。ということは平成26年1月から12月の所得に応じて課税かどうかが決まります。その時期には所得が少なかったのではないですか? > また、自分は課税対象者だと思っていたため旦那の扶養に入っていなかったのですが、非課税ならば旦那の扶養に入れるのでしょうか? 所得税の配偶者控除のことならば1月から12月までの所得で決まります。その所得が38万円以内であれば配偶者控除の対象となるのです。 健康保険の扶養家族の話なら,保険組合によって異なりますが,おおむね月に10万8千円以上の収入があるのなら扶養家族にはなれません。しかし,あなたの場合には自分で健康保険に入っているのですから,もともと対象外です。収入は関係がありません。 > 現在入っている会社の国保組合は社会保険料が免除にならないこともあり、できれば協会けんぽというものに移ってしまいたいです。 それは現在入っている会社が決めることです。あなたの一存ではどうにもなりません。

関連するQ&A