- 締切済み
課税証明書が必要です。
住宅ローンの関係で、課税証明書が必要です。 主人は今年転職しました。 去年の源泉徴収表はあるのですが、(所得税は引かれています。)課税証明書について市役所に問い合わせたところ、「去年は働いていない」ということになっていて、そういえば 住民税の請求も来ていません。 前の勤め先に問い合わせると、「申請すれば課税証明は取れる。しかし、その分の住民税も支払うことになる。」と言われました。 会社が税務署に届けていないのでしょうか? そうすると、今まで支払っていた所得税は会社の懐に?? 証明を取るために支払う住民税は多額です。 どうにかならないのでしょうか・・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
追記します。 不動産屋さんのお話は、確定申告と年末調整を混同しているようですね。 会社は、税務署に天引きの所得税を納付するときにはその明細を付けません。今月は何人に合計いくら払い預かった所得税はいくらとしか明記しません。役員や高額な給与の従業員や外注などの個人に対するものは、年一回源泉徴収票を税務署に提出します。それ以外は税務署ではわかりません。税務署が確認する時は税務調査で手続きや計算が正しいかどうかをみるだけですから、給与所得者が税務署で所得証明などは貰うことが出来ません。その代わりのものが源泉徴収票なのです。 住民税の根拠となる会社が役所へ提出する給与支払報告も罰則などが無かったりするところから、いいかげんな処理をする会社もあります。 役員・社員は特別徴収、その他は普通徴収にする会社、普通徴収文は手続きしないなどという会社もあります。 所得税の申告は住民税を兼ねますが、住民税の申告は所得税は兼ねません。 会社で年末調整を受けていないのであれば所得税の申告をお勧めします。場合によっては還付を受けることもありえます。 税務署と役所とよく相談して手続きしましょう。頑張ってください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
所得税と住民税を混同していませんか? 源泉徴収票にかかれているのは所得税ですよね。住民税の欄はありません。 給料明細に住民税の天引きがかかれていますか? 市役所が発行する課税証明などは所得税ではなく住民税についてのものになります。従って、(1)会社が市役所へ給与支払報告を行い特別徴収している場合、(2)会社が市役所へ給与支払報告を行い普通徴収で個人で納めている場合、(3)個人で源泉徴収票を使って住民税の申告を行い、個人で納付している場合、となります。 会社は本来(1)の方法を取るべきですが、例外的に(2)にする場合もあります。また罰則のない半分違法な方法として個人に(3)を行う事を求める場合もあります。 もともと所得税と考え方がことなり、住民税は前年分を納めることになります。もちろん収入に見合った課税でしょうから、納める義務があります。 会社がやってくれなかったけれど納税義務を逃れることは出来ませんので、(3)の方法となり、申告して住民税を納めるようにしましょう。これを逃れると無申告や脱税などとなります。 納税は相談によって分割納付も可能だと思います。ただし延滞金がかかることも想定しましょう。
お礼
>ben0514さん ありがとうございます。 実はこの質問をする前に 不動産屋さんに相談して、 「税務署と市役所はリンクされていて、まず会社が税務署に申告を行い、その記録が市役所へ流されて住民税の通知が送られてくる。 その会社はまず、最初の段階での税務署への申告をしていない可能性がある。 だから、市役所に情報が流されず、尋ねても働いていないことになっている。」 ・・・と言われました。 でも(3)の方法が 違法性なく存在しているということは、会社の責任ではなく、結局自己責任なんですね。 なんとか住民税を納めるため、早急に手続きしたいと思います。 大変参考になりました!! 無知のわたしにも大変解りやすかったです。 どうもありがとうございました!!!
お礼
なるほど・・・ 色々複雑なのですね。 不動産屋さんも何件か聞いてみましたが、それぞれに答えが違ってとても混乱しています。 ben0514の回答を受け、所得税の申告をしてみようかと思っています。 詳しく教えてくださって どうもありがとうございました。 本当に頑張らなければならないと、切実に思います。