- ベストアンサー
落し物を拾って届けなかったら犯罪?
財布とか、お金とか拾って警察に届けなかったら、取得物横領?拾ったものには時効ってあるんですか?何年持ってたら自分の物になるってことはあるんですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公訴時効と所有権は別です 警察へ届ければ6ヶ月で自分のものになりますが、悪意の占有の場合は、自分のものになるには20年掛かります
その他の回答 (2)
- nagiha
- ベストアンサー率18% (300/1631)
回答No.2
No1の方が書かれたとおりです。これはテレビで言っていたのを診たので確かな情報です。あとは、落し物は拾ってすぐに届けなければなりません。もし、2~3日保管していてから届けた場合、それによって落とし主に損害があった場合裁判を起こされると負ける確立があるので、落し物を拾ったら早く警察に届けましょう。
質問者
お礼
ソウなんですか~。やっぱり正直が一番なんですね!ありがとうございました。
- crimson
- ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.1
正確には「遺失物横領罪」となります。 横領罪の適用刑は、「1年以下の懲役又は10万円以下の 罰金若しくは科料」となり、これと刑事訴訟法を照らし 合わせると、5年経過で時効成立という事になります。 …まあ、シチュエーションにもよりけりなので口頭の 注意だけで済む事が実際には多いのですが、なるべく 正直に届けた方が良いのは間違いありません。
質問者
補足
早速の回答、ありがとうございました。では、5年以上見つからずにその物を持ってれば、刑法上罰せられないということですか?
お礼
うわぁ~,そうなんだ~。分かりました。ありがとうございます。