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自分の土地に落とし物があったら
自分の土地に落とし物があればそれはもらっても遺失物横領になりませんか? 物によって異なりますか? ・ナンバープレートがある自動車 ・ナンバープレートがない自動車 ・家電 ・お金 ・首輪やタグ付きの動物 など
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質問者が選んだベストアンサー
●放置車両の場合手続きすれば手に入ると聞いた事あるんで。 ○どんなものであろうと警察に届けずに私有化すれば遺失物横領罪。 届出をして所有者が不明で発見者や土地所有者に譲与されれば合法的に私有できる。
その他の回答 (3)
noname#177541
回答No.3
うっかりしていて財布を落としました落とした財布は高台の下のよその家に落ちました。 その財布は落ちた家のものになりますか? 駐車場に車を置いていたら駐車場の持ち主が落ちていたので拾って売ってしまったと言ったらどう言いますか? 質問していて法律以前に へんだなあとおもいませんか?
質問者
補足
放置車両の場合手続きすれば手に入ると聞いた事あるんで。 だから物によって違うのか質問したんですよ。
- angkor_h
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回答No.2
拾った場所、その価値、は関係有りません。 法律以前に、落とした人のことを考えて行動するのが社会の常識、社会人の常識、と言うものです。 この考えに反する行動(他人に迷惑)が横行するから、それを規制・処罰する法律がどんどん出来るのです。 それでも、他人の利益喪失にはなるが、法律に違反しないから、と言うならば、これは法律の不備と言わざるを得ません。 近いうちには自転車にも「悪質運転に講習義務、拒否には罰金も」だそうです。法律に違反しないから何やっても、ということが永続した結果でしょうね。
- yamasakaki
- ベストアンサー率32% (364/1113)
回答No.1
どこで何を拾っても警察に届けなければ横領です。
お礼
どんな物でも届け出が必要ですね。 ありがとうございました。