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法定相続人が失踪中です
法定相続人の1人が、失踪中です(現在なんの手続きもしていません) 生存の可能性は半分として、なるべく早く相続手続きを終わらせには、どのような手続きをすればよいのでしょう もし、死亡していたと仮定した場合それはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
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7年間生死不明の場合、「失踪宣告」という制度があります。 利害関係人が家庭裁判所に申告して受けることができます。 失踪宣告を受けると、その人は死亡したものと扱われます。 後に生存が判明した場合や、宣告と異なる時期に死亡したことが判明した場合、遡って宣告は取り消されますが、宣告後になされた法律行為は取り消されません。
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- shippo
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回答No.1
家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをして、進めていくことになります。
質問者
お礼
早速の回答有難うございました。
お礼
詳しい回答をいただき有難うございます 早速、家裁での手続きをしてまいります。