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遺産の寄与分と使途不明の出金

昨年末に父が他界いたしました。現在、遺産の分与について兄と協議中です。父は母が他界後、兄夫婦が世話をしておりました。脳出血で倒れ半身麻痺でほぼ寝たきり状態となってしまった父を、母の生前は私たち夫婦が休日や母の事情に応じて父の介護を手伝ってまいりました。母が他界し当然父の介護は私たち夫婦が行うと考えていましたが、突然兄が「長男だから」と父を兄宅に連れて行ってしまいました。父の介護権を家裁で協議することにもなり、家裁での取り決めは1.介護は長男夫婦(兄)が行う。2.介護ではなく医療行為を在宅で行う必要が発生した場合(看護領域)は次男(私達)夫婦が行う。と取り決められました。兄は父を連れて行くとともに父、母の通帳いっさいを持っていきました。父が亡くなり兄に委託された弁護士の方より連絡をいただくまでは、父、母の預貯金、生保の配当金についても知りえない状況でした。 弁護士からの連絡により現在の遺産は母の預金が約200万・父の預金が600万保険金200万・実家については今後売却予定となっております。父が兄と同居後の通帳の出納がわかるよう開示を依頼し内容を確認すると介護利用料金・公共料金等・生保等の引き落とし・墓の購入・父の葬儀費用などを除く出金が1,700万ありました。父のショートステイの利用料や検査入院などにも出金されているとは思いますがあまりに多額のため兄の弁護士に領収書の提出および葬儀・法要における出納状況がわかる資料の送付を依頼しました。それから1ヶ月が経ちますが未だ返答がありません。催促をしてよいものなのでしょうか?また、寄与分として全体の20%残りを1/2づつ分与としたいと申し出がありました。1,700万の中で兄が私的に流用した金があった場合、寄与分および兄の相続分はどのようになるのでしょうか。実家は古家のため土地代程度(多くて1,000万)というところです。

みんなの回答

  • mnb098
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回答No.2

その後納得行く回答は得られましたでしょうか。 寄与分が認められるのは  被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、  被相続人の療養看護その他の方法により  被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人    (例)   長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。         被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。          娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた  ※ 相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kiyo.jueki.html 財産の維持、増加がないのに寄与とは? ここを徹底的に質問すべきですね。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

なぜ兄は弁護士に委任したのかを考えましょう。 家裁で決めた内容が真っ当で、金銭について明白に説明がつくなら、相続についての話合いは当事者で可能なはず。 それと委託ですか? 委任された代理人として書面を送ってきているはずなので、相手方として対応しているはずです。 当然、交渉すべき相手なのですから、こちらが弁護士を立てない限りは質問者ご自身が相手弁護士と交渉する事になります。 弁護士と言う肩書きに遠慮しては、最初から話になりません。 依頼人の利益を守る事で得られる、成功報酬のために仕事している人種なのですから、あなたの有利になる事は一切しません。 ここをわかって話をしないと、「天秤のバッジ」は公平更正の象徴と言うのは神話に過ぎません。

mya0125
質問者

お礼

ありがとうございます。早速弁護士に宛て催促の手紙を書いてみます。1,700万の中から私的流用があった場合はその金額は生前贈与分として遺産から差し引いてもらってよいのでしょうか?財政的に余裕がないので、できれば弁護士に依頼せず自身で解決したいと考えています。知恵を授けていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

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