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親からの遺産相続について、どなたか教えて下さい

父には3千万ほどの相続できる財産があります。母は既に亡くなっておりいません。私のほかに兄がひとりいて既婚者で子供が3人います。私は独身です。もし父が亡くなった場合私に遺産はどの位入るのでしょうか?相続税など詳しいことがまったくわからないのでどなたか教えて下さい。

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  • gobou13
  • ベストアンサー率25% (22/86)
回答No.1

父上の配偶者(つまりあなたの母上)がすでに死亡しており、なおかつ再婚していないのであれば、兄弟で二等分となります。兄上の配偶者や子供には相続権はありません。但し兄上が死亡していた場合は、その子供に相続権が移ります。ただし、子供が何人いよとあなたの取り分は2分の1で変わりません。 相続税については、相続財産の内容によって変わりますが、3000万円だとしたら、課税対象にはならないと思いますが、専門家ではないので、詳しくはこちらで http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
noname#17684
質問者

お礼

とにかく半分は私が相続出来るという事ですね、どうもありがとうございました。わかりやすい解説ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

相続税については、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ控除できますので、仮に法定相続人が、ご質問者様とお兄様のみとすると、7千万円の控除額がありますので、相続税評価額による遺産の総額がそれより少なければ、申告・納付の必要はない事となりますので、それが3千万円で間違いなければ、相続税の心配はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 実際の遺産の分割については、遺書があれば別ですが、そうでなければ、法定相続人である、ご質問者様とお兄様が話し合われて決めるべき事となります。

noname#17684
質問者

お礼

金額が小さいので税金はかからないという事ですね。どうもありがとうございました。

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