アメリカ合衆国憲法、独立宣言について
こんにちは。
アメリカ政治学の授業で、独立宣言と合衆国憲法を読みました。
私は独立宣言は「any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government・・・(いかなる体制の政府も最終的には破壊的となることから、それを改めたり廃止し、新しい政府を作ることは人民の権利である)」と、国民単位の民主主義を重視する国民民主主義(Popular Democracy)の精神をベースにしていると思いました。
一方合衆国憲法は「The Congress shall have power to declare the punishment of treason, but no attainder of treason shall work corruption of blood, or forfeiture excepr during the life of the person attainted.(議会は反逆に対する制裁を下す権力を有する、しかし・・・(この後は訳が良くわかりません)」と、集団単位の利益を追求するエリート民主主義(Elite Democracy)が根幹にあるように思いました。
国民民主主義が今日の民主党、エリート民主主義が共和党の理念を表していること、そして合衆国憲法が現在の政治に直接影響力を持っている一方独立宣言は直接影響していないことを考慮すると、国の基盤からすでに共和党が優越しているようにも見ることができると思うのですが、皆さんのご意見を伺わせてください。
また、そのほかにそれぞれの理念が顕著に現れている一文(日本語、英語問いません)などあれば教えてください。憲法はもちろん全文を読んだわけでないので、ぜひいろいろな面から見ていきたいと思っています。
注:文中の英文はスペルミスがあるかもしれませんが、直接引用しました。日本語訳は私が逐次約であまりニュアンスや正式な文法などあまり細かいところまで意識せずにしたものです。適切でないと思われます。
お礼
ありがとうございます。これでスッキリしました。