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通勤費 高速代について
通勤費として、毎月ガソリン代、駐車場代補助、高速代を支払っています。 この場合の非課税の判断を教えて下さい。 ガソリン代、駐車場代補助、高速代の合計金額で、 自動車その他の交通用具を利用する場合の非課税判断をしていいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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すみません。no1です。 補足させてください。 この高速代を課税対象とする明確な根拠はないんです。 以前に税務調査に入られたときに、担当官に課税に持っていかれたという実経験上の回答です。 個人的にはちょっと違う気もしますが、その担当官は高速代はグリーン席と同じにみなしますと言ってました。
お礼
高速代は全額課税なのですね。 ご回答ありがとうございます。