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通勤費 高速代について

通勤費として、毎月ガソリン代、駐車場代補助、高速代を支払っています。 この場合の非課税の判断を教えて下さい。 ガソリン代、駐車場代補助、高速代の合計金額で、 自動車その他の交通用具を利用する場合の非課税判断をしていいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

すみません。no1です。 補足させてください。 この高速代を課税対象とする明確な根拠はないんです。 以前に税務調査に入られたときに、担当官に課税に持っていかれたという実経験上の回答です。 個人的にはちょっと違う気もしますが、その担当官は高速代はグリーン席と同じにみなしますと言ってました。

mas712
質問者

お礼

高速代は全額課税なのですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

すべて、旅費交通費(課税)としています。

参考URL:
http://www.aykaikei.jp/kubun_hyou.htm
mas712
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

まず高速代は全額課税ですね。 「ガソリン代+駐車場代補助」についてを「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(下記URL)での距離別判断で非課税限度額を求めて、超過分が課税になりますね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
mas712
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。