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2015年10月1日から、最低賃金改定

2015年10月1日から、最低賃金が全国で改定されます 愛知県では20円引き上げられると思うのですが、私がアルバイトしているお店で店長に伺ったところ、「本社からそんな通達は来ていないから変わりません!」と言われました。 そして一年契約で来年の4月まで時給800で契約していますが・・・ 820円に今月から自動的に変わりますか? 強制力のある法律改定だと思うのですが よろしくご教示下さいませ。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。つまり10月1日以降に働いた分は最低でも820円を支払わなければなりません。もし,支払った賃金が最低賃金額未満であった場合には,その差額を速やかに支払わなければなりません。支払わない場合は最低賃金法違反として罰則(50万円以下の罰金)が定められています。 店長ではなく,本社に直訴してみたらどうかな?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.2

最低賃金は強制的に適用される法律なので、10月1日0時以降の労働に対しては新しい最低賃金に合わせた賃金を支払わなければいけません。 愛知県は最低賃金が820円になったようですので、今日の労働分から820円以上にしなければ違法です。

回答No.1

法律ですから、憲法の次に強制力があります。 ただ、雇用契約の内容がどうなっているか? 契約期間中に最低賃金が改訂された場合に、次の更新までは旧賃金が継承されることになっていれば、会社の言い分は正しいことになります。 最低賃金の適用には例外もありますから、上司によく確認してください。

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