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会社の保険料未払い
ある企業の総務課に勤務しております。 ここ数年業績が悪く、多方面への支払が遅れがちになっています。 そのなかで、社会保険はかなり長期で滞納しているようです。 しかしながら、社員の給与からは毎月保険料が差し引かれています。 それだけならまだしも、社長と雑談中に「今までの滞納分を、帳消し若しくは減額した」という話が出てきました。 社長曰く、よくあることで、それでも社員の年金受取額はほとんど変わらないし、違法でもないとのことです。 本当でしょうか。違法でないにしろ、社員からは規定額差し引いておきながら、納める額は減額するということが許されるのでしょうか。 立場上、事実を知らない社員たちに言うべきか悩んでいます。
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- naocyan226
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回答No.1
当然違法です。ただし、罰則はありません。そもそも厚生年金法には保険料の未納という概念はありません。まして、従業員の給料から保険料を天引し、それをネコババするというようなことを想定しているはずはありません。法人企業は従業員と折半して保険料を当然納めることを法律で企業の義務としています。そのために、労基法では賃金の支払い5原則の例外処置として天引を認めているわけです。そもそも会社は預かっているだけです。それを会社の資金に流用するのは、横領ですね。 社会保険事務所に通報すべきであり、また社員にも知らせるべきでありますが、あなたの自身の立場もありますから、どうするかは自分で決めて下さい。 いずれはばれることです。このまま黙っていると、従業員が老齢になったときに問題になるのは必至です。困るのは年老いた時の従業員です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。私自身、社会保険を納め始めて6年程ですが、その仕組みをほとんど理解せず漫然としていたことを反省しています。