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保険がない会社。

一日8時間、土日祝祭日休みの会社に勤めています。社長との個人契約という形です。健康保険や厚生年金等、保険が一切ありません。調べてみると、正社員の4/3以上働くのであれば、保険をつけなければならないということでしたが、これって違法なんですか??だからこそ、個人契約(会社の中では委託と呼ばれています。)なのでしょうか。個人契約だったら、会社は保険をつけなくても良いんですか?? (源泉徴収票もなく、今日支払い証明書というA4の紙を渡されました。確定申告に使ってくださいと言われたのですが、わからなくて困っています。)

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社長個人との契約であっても、雇用契約であれば給与所得となり、正社員の4/3以上働くのであれば社会保険(健康保険・厚生年金)に、一週間に20時間以上働けば雇用保険に加入させる必要が有ります。 雇用契約でなく請負などの場合は、事業所得となり、社会保険や雇用保険に加入させる必要は有りません。 事業所得は収入-経費=事業所得で、本人が確定申告をすることになります。 又、自分で支払っている国保や国民年金の保険料は、所得から控除出来ます。 給与所得か事業所得かについては、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。 1.会社の指揮監督のもとに置かれている。 2.仕事の結果の責任は会社が負う。 3.その会社だけの仕事をしている。 4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。 5.仕事に要する経費は会社が負担する。 6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://sr-office.com/syokuba09.html http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297 確定申告について、給与所得か事業所得か判断が付かない場合は、税務署に相談しましょう。

hirohiromisamisa
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。大変助かりました。私の場合、業務委託契約書を最初に交わしました。ということは事業所得になるのですね!!昨年3月までは、保険つきの会社に勤めていたので、給与所得と事業所得の両方の確定申告をしなければならないということですよね??お忙しい所、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zakikko
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回答No.1

会社で一人事務をしています。 会社との契約ではなく、社長個人との契約なんですよね? そしたら、契約主は個人で法人ではないですから、社会保険加入の義務はありません。(法人の場合、5人以上の社員がいた場合は社保強制加入となります) もし会社と契約していても、委託契約とは、質問者様が個人事業主なので社会保険加入の対象にはなりません。 頂いている報酬から税金がひかれていないようであれば、もらっている報酬から国保や国民年金などの保険料、必要経費を除いた分に課税されます。もし税金が引かれているようであれば、還付される可能性もあります。 年税額を確定させるのが確定申告です。社員が年末調整で年税額を確定させるのと同じことです。年末調整は会社がこの処理を行いますが、確定申告は個人が申告して年税額が確定します。

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