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相続を放置すると?
父が先日亡くなり4千万くらいの家屋敷が残りました。再婚した義母が住んでいるのでいくつか分からない点があります。分かる方は一つ一つ回答お願いします。 (1)相続を主張すると母と家屋敷を分けることになりますがこの場合家屋敷を売って分割すると母を追い出す形になってしまうので、もしこれを避けたいなら相続については何もしないほうがいいのでしょうか? (2)相続を主張しないと相続の権利は期限をもって消滅してしまうのでしょうか? 母に住み慣れた場所を出て行かせるようなまねをしたくはありませんが相続をしないというのも損な気が正直します。似たような経験をお持ちの方がどうしたか聞ければ一番いいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者様の場合、遺産分割による遺産処分(売却現金化)するとお義母さんの 住むところがなくなるので、遺産処分しないで不動産登記簿上、ご質問者様にも 権利がある事を登記簿で残して置く訳なのです。 一般には、長男が家を継ぎ、実母と生活を共にしている場合が多いです。・・が 遺産相続をきちんとして置かないと、「事実は小説より奇なり」の結果になる事 実が世の中にはたくさんあります。 それから、No2さんもおっしゃっておられますが、お父上の戸籍にお義母さんが 配偶者として入籍してあって、ご質問者様との親子縁組の事実を戸籍で一度確認 されてみて下さい。 ご質問者様は、遺産相続の件に関して世間体、心情的な遠慮などで悩んでおられる ようですが、その事をお義母さんに良く説明して以後心のわだかまりがないように なさって下さい。
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事情が判りませんが。 義母さんが亡くなった場合→質問者さんへ総てが、(遺産しとて)引き継がれるとは限りません。 義母さんが入籍して居たとしても、質問者さんとの養子縁組をして無いと、法律的な親子関係は無い。 もし、義母さんに別な、お子さんが居たりすれば、当然そちらにも、相続権が発生しますし、質問者さんと親子関係が存在しないと、義母さんの側の縁者へ相続権が発生します。
お礼
義母に別の子はおりません。私が学生の時以来再婚して父の苗字を名乗り在籍しているのでそのまま子として関係があると思っていましたが法律的な親子ではないということはただの他人なのですか?養子縁組しないと親子ではないのですか?これは私にとっては意外でした。
- nekochacha
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こんばんは。 ご質問者様とお義母さんで、各1/2づつ相続なさるのですが、お父上がお亡くなりに なって、各種届出があります。初期の届出はお済になったと思います。 相続放置していますと、後々ややこしい事が起きる事になりますから賛成出来ません。 相続手続きの流れ http://www.souzoku-navi.com/procedure/ ご質問者様の質問文を読んで、遺産(土地・家屋)の名義をお義母さまと二人の共通 で名義変更届けをなされば良いと思います。 名義だけ共通名義で、お義母さまが引き続きその場所でお住みになればよろしいです。 そうでないと、後々にお義母さまが、もし再婚され夫がお義母さまの籍に入られると る事になります。
お礼
回答ありがとうございます。やはり相続について切り出したほうが良さそうですがこのような場合共同名義にするというのはどこの親しい家庭でもやっていることなのですかね。逆にやらない人も多いのでしょうか?やらないと義母が再婚した場合私が相続では損をするということになるようですがそれ以外にもいろいろ不利なことが起こるのでしょうか?
お礼
やはり遠慮は遠慮として相続はきちんと手続きしないと後々禍根を残すかもしれませんね。よく勉強になりました。見ず知らずの私にここまで親切に回答いただきNO1NO2さん本当に心から感謝しております。厚かましいですがもしまだ教えて頂ける重要な点がありましたらお願いします。