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自己破産免責について

教えてください。先日自己破産について免責尋問にいってきました。私の借金はクレジットが主なんですが1つ前の夫の前妻への慰謝料の連帯保証人になっていて前妻から異議申し立てをするとの事で尋問の日に裁判所へきていました。このような連帯保証は免責の対象にはならないのでしょうか?前夫は今拘置所にいて払えない状況です。私も生活が大変で子供もいる事から児童扶養手当の認定も受けています。

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回答No.1

 免責の制度はちょっと複雑で,ある人(破産者)の負債全体を指して免責するという裁判がされます。これがふつう「免責」といわれるものです。  この免責については,免責不許可事由というものがあって,例えば,浪費(無駄づかい)とか賭博によって過大な債務を負担した場合,財産隠しをした場合,破産状態にあるのに自分に都合のよい一部の債権者にだけお金を支払った場合などには,免責自体が不許可にされることになります。  この場合には,破産してもすべての債務の支払義務を免れないことになります。  次に,「非免責債権」というものがあります。これは免責決定を受けても,免責の対象にならない個別の債権のことです。例えば,税金とか罰金,債権者であることを知りながら債権者名簿に記載しなかった債権などがこれにあたります。このような債権は,免責決定を受けても,支払わなければならない義務が残るのです。  この中には,「悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権」は非免責債権とされています。  ところで,前妻のいう「異議」ですが,これは,初めの方の「免責決定」について,裁判所が免責決定をすることを検討している間に,その破産者(この場合にはあなたのことです。)に,免責不許可事由があると考えた場合には,裁判所に免責不許可決定をすることを促すため,破産者にはこのような免責不許可事由があると申し立てることをいいます。この異議が裁判所に受け入れられると,免責不許可決定がされることがあります。  ただし,免責不許可事由はかなり限定されていますので,前妻が,慰謝料について免責を受けるなどけしからん,という程度の(いわば感情的な)理由であれば,異議として認められることはありません。  ここでは,あなたが慰謝料の連帯保証人であるかどうかが問題なのではなく,あなたに免責不許可事由にあたる事実があるかどうかが問題なのです。  つぎに,前妻は元夫に対して,慰謝料請求権を持っているということですね。前にいった「悪意の不法行為による損害賠償請求債権」は非免責債権ですから,まずは元夫の有している慰謝料支払債務が,「悪意の不法行為」による債権かどうかが問題になります。殴ったり蹴ったりということ自体に対する慰謝料がこれにあたることは間違いないのですが,離婚による慰謝料となると,簡単にはいえません。たとえ,妻を殴ったり蹴ったりしても,妻に離婚させるために殴ったり蹴ったりした場合でもなければ,悪意の不法行為とはいえないように思われます。ただし,これは,破産の裁判所が決めることではなく,別の裁判所,すなわち一般的な訴訟を取り扱っている裁判所が決める事柄です。  そして,さらに,あなたの負っている債務は,慰謝料の連帯保証債務ですから,たとえ元夫の債務が非免責債権であるとしても,連帯保証債務は,それ自体が「悪意の不法行為による損害賠償請求債権」とまではいえませんから,免責の対象となる可能性が高いといえます。  ただし,これも決めるのは破産を取り扱っているのとは別の裁判所ですから,簡単にはいえません。  このようなことで,あなたとしては,2つのハードルを越えなければならないことになります。1つ目は,免責決定を得られるかどうか,2つ目は,免責決定が得られたとしても,なおあなたの連帯保証債務が非免責債権にあたるかどうかということです。

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