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固定資産税について

今、実家に母親が一人で住んでいますが もし、母親が亡くなって家を継ぐ者が居ない場合、固定資産税は誰が払うことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.5

亡くなられて、相続が決まった(あるいは相続する人がいなくなった)後については他の方がお答えになっているのでパスします。 亡くなられた時点で支払いが残っている、現年度の固定資産税(に限らず税一般)については、相続人全員に「負の」遺産として納税義務が引き継がれます。 もし相続人全員が相続を放棄した場合は、自治体(固定資産税などの場合)や国が「不納欠損」という、「貸倒金」のような形の処理をします。 法的根拠としては、国税徴収法第153条第5項や地方税法第15条の7第5項があります。相続人がいない以上、税を徴収することができないことが明らかであるとみなし、税の納付義務を直ちに消滅させる処理を取ります。…これを実務上「執行停止・即時消滅」などと呼んだりします。

s2007
質問者

お礼

皆様お礼が遅れて申し訳ありません よくわかりました 助かりました 大変ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

勘違いを前提とした質問のようですが……。 ・「家を継ぐ」という場合の「家」は、建物ではなく「○○家」という家のことです。 ・ある人物が亡くなると、その瞬間に相続が発生し、所有権が法定相続人に移ります(遺言がなければ)。 遺産は法定相続人の共有になります。 分割協議により誰のものになるかが確定するまで(登記するまで)所有権が宙ぶらりん、というわけではないです。 従って、 ・相続開始から分割協議成立までは、共有物として相続人全員に連帯納付義務。 ・分割協議成立後は、相続開始時にさかのぼって、その協議で決まった所有者。 ・法定相続人全員が相続放棄をした場合(相続人がない場合)、家裁が選任した管理人(遺産から支出する)。 共有の状態で市町村に代表者の届け出がない場合、市町村が勝手に代表者を決めて通知してきます。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.3

その家を相続した人が払うことになると思います。 その家を継ぐものがいないのなら、売却、寄付、相続放棄etc. これだと固定資産税はかからないと思います。 1月1日の所有者に来ますから、処分するならタイミングを考えましょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

家を継ぐものがない場合、家は廃墟になります。 最終的に地方自治体の財産になると思います。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

資産を継ぐ者がいない場合、国家に帰属するでしょう。 普通は、相続で所有者変更登記をし、新しい所有者になった者が固定資産税を納付しますね。

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