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示談について

同棲している彼と傷害事件を起こし示談書を交わしましたが、示談内容には二度と会わない連絡しない、連絡したらお金を払うなど細かな約束事が書かれていましたが、数日後二人の関係は戻ってしまいました。示談書は無効ということになるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

法律上、無効と云うのは最初からなかったことですから、今回の場合は無効ではないです。 それらの合意内容(示談内容)が破棄されたことになります。

bubutama
質問者

お礼

ありがとうございました。納得です

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

誰と誰が示談をしたのか、よりを戻したのは誰と誰か、誰が誰に連絡しお金を払うのか、当事者は何人いるのか、この質問文だけでは関係がはっきりしません。 当事者が2人で、当事者同士が傷害事件を起こして示談をし、今後は会わない連絡しないと示談をしたにもかかわらず、その後よりを戻したのなら、当然示談は破棄したことになります。

bubutama
質問者

お礼

ありがとうございました。

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