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示談について
同棲している彼と傷害事件を起こし示談書を交わしましたが、示談内容には二度と会わない連絡しない、連絡したらお金を払うなど細かな約束事が書かれていましたが、数日後二人の関係は戻ってしまいました。示談書は無効ということになるのでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.2
法律上、無効と云うのは最初からなかったことですから、今回の場合は無効ではないです。 それらの合意内容(示談内容)が破棄されたことになります。
- naocyan226
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回答No.1
誰と誰が示談をしたのか、よりを戻したのは誰と誰か、誰が誰に連絡しお金を払うのか、当事者は何人いるのか、この質問文だけでは関係がはっきりしません。 当事者が2人で、当事者同士が傷害事件を起こして示談をし、今後は会わない連絡しないと示談をしたにもかかわらず、その後よりを戻したのなら、当然示談は破棄したことになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。納得です