不倫問題で、配偶者の不倫相手と交わした示談書の効力についてのお尋ねに関し、以下にアドバイス致します。
↓まず、お尋ねの
『今後夫婦が離婚したとしても会わないで欲しいとの約束をしました。もし離婚したとして、その後に不倫相手と接触していたら何らかの罪に問えますか?』
↑何の罪にも問えません。
なぜなら、配偶者の不倫相手は、あなたの配偶者としての立場及び人権を侵害した不法行為を認め解決金を払いました。→『今後如何なる手段をもって連絡・接触をしない事』←この点に関しての意味は、今後、争い事になるようなことはしないように気をつけます。と言うようにあなたも相手も約束を守るのを前提に交わされた示談書です。
しかし、約束を破った場合のペナルティ-が書かれていません。その上、男女は、誰を好きになっても良いのです。独身の人でも既婚者でも、です。そして、身体の関係を持っても、配偶者にばれなければ法律でどうのこうのすることは出来ません。つまり、男女関係を法律で中止を迫ることは出来ないのです。(配偶者の権利を侵害された場合は、配偶者の訴えがあって始めて損害賠償の責めを負うようになります。)
お尋ねの件ですが、あなたの配偶者の不倫相手が、あなたに慰謝料を支払ったあと、再びあなたの配偶者と男女の関係を継続しても法律的には何の問題もありません。先の内容の示談書があるから、という理由だけで訴えることは出来ません。再び不倫の証拠を見つけて、再度慰謝料の請求をする以外法的にはどうしようもないのです。又、あなたが離婚されれば何も言えません。示談書の書き方を間違えましたね。示談書は、私的な約束事を相互信頼に基づいて交わす物です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 示談書には再び接触した時のペナルティなど一切記載しておらず… そもそも、夫婦関係の修復に務めるとあるのに離婚する時点で自分でも内容に反してますよね… 不倫相手とは慰謝料が支払われた事でこの不倫問題の決着はつき、その後離婚に至っても相手には関係はない、二人が接触しようと離婚してしまえば示談書に記載していても法にも触れないし訴える事も出来ない、 示談書には効力は無しという事ですね。 大変分かりやすい説明で理解しました。 ありがとうございました。